○原村特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成27年9月25日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童及び生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童及び生徒の保護者に対し、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(支給対象経費)

第2条 支給対象経費の範囲は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)又はその購入費

(2) 通学用品費

児童又は生徒(第1学年の者を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)又はその購入費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(5) 新入学児童生徒学用品費等

新入学児童又は生徒(年度当初に援助費給付対象として認定された児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル・カバン・通学用服・通学用靴・雨靴・雨傘・上ばき・帽子等)の購入費

(6) 修学旅行費

児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額

(7) 学校給食費

児童又は生徒の学校給食に要する費用の実費

(支給額)

第3条 就学援助費の支給額は、前条に掲げる支給対象経費について、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する保護者等の属する世帯の収入額(以下「収入額」という。)と同条に規定する需要額(以下「需要額」という。)の割合に応じ、次のとおりとする。なお、前条第1項各号に掲げる費目に係る支給額は、毎年度国が定める特別支援教育就学奨励費補助金(小学校及び中学校分)限度額に準じ、予算の範囲内において支給する。

(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の場合

前条に定める当該各経費の半額。ただし、新入学児童生徒学用品費等については全額

(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の場合

支給を行わない。

(支給対象者)

第4条 就学奨励費の支給となる者は、第1条に規定する児童及び生徒の保護者とする。ただし、次に掲げる援助が行われている者を除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく教育扶助又は生活扶助

(受給申請)

第5条 就学奨励費を受けようとする者は、原村特別支援教育就学奨励費申請書(様式第1号)を児童及び生徒が在学する学校長を経由して教育委員会に提出するものとする。

(支払方法)

第6条 就学奨励費は年3回(7月、11月、3月)に分け支給するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、その都度支給することができるものとする。

(報告事項)

第7条 対象児童生徒が年度の中途において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長はすみやかに教育委員会へ報告するものとする。

(委任事項)

第8条 学校長は保護者の委任に基づき支給金を代理受領できるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

原村特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成27年9月25日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年9月25日 教育委員会告示第3号
令和3年12月21日 教育委員会告示第3号