○原村学校教育振興事業補助金交付要綱

平成26年6月18日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育の振興を図り、義務教育の円滑な実施に資することを目的として、児童及び生徒の学習活動に要する経費に対し、補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業等)

第2条 補助金交付の対象となる経費は、次に掲げる事業の実施に要する経費とする。

(1) 学習の深化発展のための体験学習・講座等への参加

(2) 授業、部活動を通じで技術の向上と涵養を図るための大会等への参加

(3) その他村長が必要と認める経費

2 補助金の額は、予算の範囲内とし、村長が認めた額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 村長は、補助金の交付を決定したときは、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金交付の対象となった事業が完了したときは、規則第15条に定める補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。

(1) 事業内容及び実績関係書類

(2) 収支報告書

(3) その他必要と認める書類

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

原村学校教育振興事業補助金交付要綱

平成26年6月18日 教育委員会告示第4号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年6月18日 教育委員会告示第4号