○原村奨学金条例
平成28年12月19日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって高等学校及び高等専門学校(以下「高等学校等」という。)の修学が困難な者に対し奨学金を支給することにより、教育の機会均等を図り、修学を支援することを目的とする。
(奨学金)
第2条 奨学金は、原村奨学基金(以下「基金」という。)及び基金から生ずる収益をもってこれに充てる。
(奨学生の資格)
第3条 奨学金の支給を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 奨学生の親権者が本村に住所を有すること。
(2) 成績優秀、品行方正で、正規の就学年限を終了できる見込みがあること。
(3) 経済的理由により就学困難と認められること。
(支給額)
第4条 奨学金の支給額は、1人について月額10,000円以内とする。
(支給期間)
第5条 奨学金を支給する期間は、高等学校等における正規の修業期間内とする。
(申請の手続)
第6条 奨学金の支給を受けようとする者は、その旨を原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経て、村長に申請しなければならない。
(奨学生の決定)
第7条 奨学生の決定は、原村奨学生審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、村長が教育委員会と協議して決定する。
(審議会)
第8条 審議会の委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が村長と協議して委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 民生関係者
(3) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、その職によって委嘱された委員にあっては、その職の在任期間とする。
(奨学金の支給停止又は廃止)
第9条 奨学生が次の各号の一に該当したときは、奨学金の支給を停止し、又は廃止することができる。
(1) 正当な理由がなく長期欠席し、又は転校若しくは退学したとき。
(2) 傷病、その他の理由により卒業の見込みがないと認められるとき。
(3) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(4) その他審議会が支給を不適当と認めたとき。
(奨学金の返還)
第10条 奨学金は返還を要しない。ただし、虚偽の申請によって支給を受けたとき、又は前条に該当していたにもかかわらず届出をせず奨学金の支給を受けていたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(原村奨学金貸与条例の廃止)
2 原村奨学金貸与条例(平成3年原村条例第29号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に原村奨学金貸与条例の規定に基づいて奨学金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。
(原村奨学基金条例の一部改正)
4 原村奨学基金条例(平成3年原村条例第28号)の一部を次のように改正する。
第3条中「貸付ける」を「支給する」に改める。
第4条第1項中「貸与」を「支給」に改める。