○原村公民館運営規則
昭和52年9月30日
教育委員会規則第4号
第1条 原村公民館(以下「公民館」という。)の運営については、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び原村公民館条例(昭和34年条例第13号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主事は、館長を補佐し、公民館の事業の実施にあたる。
3 職員は、上司の命を受けて、事務及びその他の業務に従事する。
第3条 公民館の事務及び事業は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収受、発送ならびに整理、保管に関すること。
(3) 公民館及び施設の備品の維持、管理及び運営に関すること。
(4) 施設及び備品を村民の利用に供すること。
(5) 女性学級等各種学級の開設に関すること。
(6) 各種講座、講演会の開催に関すること。
(7) 社会教育資料の刊行、配布、整理利用に関すること。
(8) 展示会、その他の集会の開催に関すること。
(9) 分館事業に関すること。
(10) 視聴覚機材の整備利用に関すること。
(11) 各種学習グループ、サークル活動の育成に関すること。
(12) 社会教育関係団体、機関の連絡提携に関すること。
第4条 公民館事業の企画運営をはかるため、必要に応じ各部門別の専門委員会(以下「委員会」という。)をおくことができる。
第5条 委員会の定数は、5名以内とし、その任期は2ケ年とする。
2 委員は、館長が委嘱し、委員長は委員の互選による。
第6条 分館の運営及び活動については、分館長と緊密な連繋を保ち地区の実情に応じ、効果的な運営を図るものとする。
附則
この規則は、昭和52年10月1日から適用する。
附則(平成12年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。