○原村公民館地区館及び分館運動広場建設事業補助金交付要綱

昭和54年4月1日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 原村公民館地区館及び分館(以下「分館」という。)が社会体育及びスポーツの振興を図るため、運動広場の施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 新設

地区館又は分館が運動広場を新たな構造で、新設(改造、改良する場合を除く。)することをいう。

(2) 増設

地区館又は分館が既存の運動広場を増設(既存の運動広場の一部を除去して、新たな構造で増設する場合を含む。)する場合における当該増設部分の建設をいう。

(対象)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、原則として面積が400平方メートル以上の運動広場で、その事業費用が10万円以上のものとする。

2 年次計画的に施設整備をする場合は、全体計画を一つの補助対象事業とする。

(対象経費及び施設)

第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新設、増設に関わる次の各号に掲げる施設の経費とする。

(1) 運動広場造成のための整地工事

(2) 外柵工事費(フエンス、バックネットを含む。)

(3) 夜間照明施設工事費

(4) 給排水工事費

(5) 屋外便所設置費

(補助率)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の20%に別表(戸数割補助額基準表)を加算した額の範囲内とし、600万円を限度とする。

2 他の村補助金交付を受ける場合であつて地区館又は分館として認める場合は、前項の補助金額を限度として当該補助金との差額を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、財政事情等特別の事由があると認めたときは、村長の裁定により増額することができるものとする。

(準用)

第5条 補助金の交付申請、交付決定、事業の変更等、着手届、実績報告書、額の確定、交付請求及び交付、書類の経由等は、原村公民館地区館及び分館整備事業補助金交付要綱(昭和52年教育委員会規則第2号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月24日教委告示第34号)

この規程は、昭和58年11月24日から施行する。

(昭和61年9月27日教委告示第12号)

1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

2 第5条の規定により準用する「地区館及び分館整備補助要綱」の交付申請による提出書類のうち事業施行前年度10月31日までに提出するものについては、昭和61年10月1日から適用するものとする。

(平成17年12月20日教委告示第4号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日教委告示第4号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

戸数割補助基準表

工事費等区分

10万円以上100万円未満

100万円以上300万円未満

300万円以上500万円未満

500万円以上1,000万円未満

1,000万円以上

戸数割補助額

50戸未満

0

30万円

40万円

50万円

60万円

50戸以上100戸未満

0

25万円

35万円

45万円

55万円

100戸以上

0

20万円

30万円

40万円

50万円

原村公民館地区館及び分館運動広場建設事業補助金交付要綱

昭和54年4月1日 教育委員会告示第3号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年4月1日 教育委員会告示第3号
昭和58年11月24日 教育委員会告示第34号
昭和61年9月27日 教育委員会告示第12号
平成17年12月20日 教育委員会告示第4号
平成25年9月24日 教育委員会告示第4号