○原村歴史民俗資料館管理規則
昭和55年3月27日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、原村歴史民俗資料館条例(昭和55年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、原村歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日の翌日。ただしこの日が月曜日にあたるときはその翌日
(3) 12月29日から1月3日まで
2 前項の場合は、あらかじめその旨を掲示その他の方法で告知しなければならない。
(利用)
第5条 資料館を利用しようとする者は、利用料金を指定管理者に納付して利用券の交付を受けなければならない。
(入館者の心得)
第6条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内の秩序を乱さないこと。
(2) 展示物品に手をふれないこと。
(3) 危険のおそれある物品を携帯しないこと。
(4) 施設、備品を損傷しないこと。
(5) 所定の場所以外の所で飲食、喫煙又は火気を扱わないこと。
(6) 許可なく写真撮影を行わないこと。
(7) その他指定管理者の指示に従うこと。
(資料等の寄託)
第8条 資料館に展示する資料、作品その他の物品を寄贈又は寄託しようとするときは、その寄託品の品目、員数、品質、略歴、展示の期間、その者の住所、氏名を記載した文書により指定管理者に申し出て、教育委員会の承認を得なければならない。
2 前項による寄託期間は1年以上とする。ただし、寄託品の種類又は性質によつてこれを短縮することができる。
(寄託展示品の取扱い)
第9条 寄託展示品が天災その他の避けることのできない理由により受けた損失についてその責を負わない。
(資料の貸出し)
第10条 資料館の資料、作品の貸出しは行わないものとする。ただし指定管理者が公益上必要があると認めたときは、教育委員会の承認を受けて貸出すことができる。
2 前項の規定により貸出しを行う場合の貸出し料は教育委員会が定める。
(損害賠償)
第11条 入館者は、展示施設、展示資料等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者及び教育委員会に届け出て、その指示に従い、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(防災及び警備)
第12条 指定管理者は、資料館の防災及び警備に関する計画を作成し、教育委員会の承認を受けるとともにその管理を行わなければならない。
2 消防法第8条に規定する防火管理者は、教育委員会が任命する。
(報告)
第13条 指定管理者は、主要年間事業計画をあらかじめ教育委員会に提出し承認を受けるものとする。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日より施行し、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成14年3月1日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行日前になされた手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。