○阿久遺跡整備委員会会議規則
昭和56年8月25日
教育委員会規則第4号
(会議及び議事の運営)
第1条 阿久遺跡整備委員会(以下「委員会」という。)の会議及び議事の運営は、阿久遺跡整備委員会規則(昭和56年8月25日教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、会議において無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者(その者が2人以上あるときは、これらの者のうちからくじで定めるもの)をもつて当選人とする。
2 前項の選挙につき委員中に異議がない時は指名推せんの方法を用いることが出来る。
(副委員長の選挙)
第3条 副委員長の選挙は前条の規定を準用する。
(委員会)
第4条 委員会は委員長が必要と認めたとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたときに招集する。
(会議の招集)
第5条 会議の招集は会議開催の日時、場所、会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。
2 委員は会議に出席出来ないときはあらかじめその事由を適宜の方法により委員長に通知しなければならない。
(議事日程)
第6条 会議中の議事、日程は委員長が決める。
(動議)
第7条 委員は動議を提出することが出来る。
2 動議が提出されたときは委員長は会議にはかつてこれを議題としなければならない。
(発言)
第8条 委員は会議において発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 質疑及び討論は議題の外にわたつてはならない。
(集約)
第9条 委員長は論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて議事内容を集約するものとする。
第10条 委員長は議事の集約を会議記録として記録しておかなければならない。
2 委員長は、議事集約に対して異議の申し立てのある場合は会議にはかり異議の内容を明確にして会議記録を作成するものとする。
(会議記録の作成)
第11条 会議記録は、委員長が推せんする事務局職員に作成させる。
2 会議記録は筆記によりすべての議事を簡潔、正確に記載しなければならない。
(会議記録記載事項)
第12条 会議記録には次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 委員のほか会議に出席した者の氏名
(4) 事務局等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
(会議記録の提出)
第13条 委員長は、会議記録を原村教育委員会に提出しなければならない。
(陳情)
第14条 委員会に対して陳情等をしようとするものは委員長の許可する時間内において事情をのべることが出来る。
(会議の傍聴)
第15条 会議は委員長の許可を得て傍聴することが出来る。ただし委員長が会議にはかつて秘密会としたときはこの限りでない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか会議及び議事の運営について、必要な事項は委員長が会議にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。