○原村庭球場管理規則
昭和56年5月22日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、原村庭球場設置条例(昭和56年原村条例第15号)(以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、上原庭球場(以下「庭球場」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用期間及び休日)
第2条 庭球場の使用期間及び休日は気象状況等により教育委員会が定める。
(使用の申込み及び使用許可)
第3条 条例第3条に規定する者で庭球場を使用しようとするものは、庭球場使用申込書(様式第1号)に所要事項を記入のうえ、使用日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、使用申込書を確認し、使用を許可するときは庭球場使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 庭球場内外の清潔保持に努め、使用後はブラシにより整地し、ライン上の清掃を行うこと。
(3) その他教育委員会の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。