○原村弓振農村広場条例施行規則
平成4年6月26日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村弓振農村広場条例(平成4年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、原村弓振農村広場(以下「広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び休日)
第2条 広場の使用期間及び使用時間は気象状況等により別に定める。
(使用の申込み及び使用許可)
第3条 広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、広場使用申込書(様式第1号)に所要事項を記入し、使用日の7日前までに教育委員会に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請の目的以外に使用しないこと。
(2) 公の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) グラウンド、管理棟及び器具を損傷しないこと。
(4) 樹木を大切にすること。
(5) 使用後はレーキ等で整備、清掃してゴミは必ず持ち帰ること。
(6) 雨天の場合の使用は、教育委員会の指示に従うこと。
(7) その他教育委員会の指示に従うこと。
(損傷又は減失の届出)
第5条 広場に入場した者が施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに広場設備等損傷・減失届出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。