○原村弓振農村広場条例施行規則

平成4年6月26日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村弓振農村広場条例(平成4年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、原村弓振農村広場(以下「広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び休日)

第2条 広場の使用期間及び使用時間は気象状況等により別に定める。

(使用の申込み及び使用許可)

第3条 広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、広場使用申込書(様式第1号)に所要事項を記入し、使用日の7日前までに教育委員会に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。

2 教育委員会は、前項により使用を許可したときは広場使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請の目的以外に使用しないこと。

(2) 公の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) グラウンド、管理棟及び器具を損傷しないこと。

(4) 樹木を大切にすること。

(5) 使用後はレーキ等で整備、清掃してゴミは必ず持ち帰ること。

(6) 雨天の場合の使用は、教育委員会の指示に従うこと。

(7) その他教育委員会の指示に従うこと。

(損傷又は減失の届出)

第5条 広場に入場した者が施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに広場設備等損傷・減失届出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村弓振農村広場条例施行規則

平成4年6月26日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年6月26日 教育委員会規則第13号
平成25年12月20日 教育委員会規則第1号
平成30年12月14日 教育委員会規則第4号
令和3年12月21日 教育委員会規則第5号