○原村御山マレットゴルフ場管理規則

平成8年9月30日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村御山マレットゴルフ場設置条例(平成8年条例第23号。以下「条例」という。)の規定にもとづき、原村御山マレットゴルフ場(以下「マレットゴルフ場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び休日)

第2条 マレットゴルフ場の使用期間及び使用時間は気象状況等により別に定める。

(使用の申込及び使用許可)

第3条 マレットゴルフ場を使用する者(以下「使用者」という。)は、マレットゴルフ場使用申込書(様式第1号)に所要事項を記入し、使用日の7日前までに教育委員会に提出しあらかじめ許可を得なければならない。ただし、個人で使用する場合は、省略することができる。

2 教育委員会は、前項により使用許可をしたときは、マレットゴルフ場使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。ただし、個人で使用する場合は、省略することができる。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ほかの使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設の保全につとめ、施設を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) マレットゴルフ場内外の清潔保持につとめ、樹木等を大切にすること。

(4) その他教育委員会の指示に従うこと。

(損傷又は滅失の届出)

第5条 マレットゴルフ場に入場した者が、施設及び備品等を損傷又は滅失したときは、速やかにマレットゴルフ場施設・設備等損傷・滅失届出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村御山マレットゴルフ場管理規則

平成8年9月30日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年9月30日 教育委員会規則第4号
平成30年12月14日 教育委員会規則第5号
令和3年12月21日 教育委員会規則第5号