○原村福祉委員設置条例

昭和49年3月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は村民の福祉を増進させるため福祉委員を置くことに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 福祉委員は、村の福祉行政、社会福祉協議会並びに関係福祉団体の事業に協力又は助言をし、住民の生活上の相談に応じて保護を要するものに適切な指導と助言を行なうものとする。

(委嘱)

第3条 福祉委員は、次に掲げる者を村長が委嘱する。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員

(組織及び役員)

第4条 福祉委員は、福祉委員協議会を組織し担当区域及び専門部会を設ける。

2 会長、副会長及び専門部会長は民生児童委員協議会の会長、副会長及び専門部会長の職務にあるものを充てる。

(専門部会)

第5条 専門部会は次のとおりとする。

(1) 障害者福祉部会

(2) 児童、ひとり親家庭等福祉部会

(3) 高齢者福祉部会

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用の弁償は原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)により支給する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日より施行し、昭和49年4月1日より適用する。

(平成14年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

原村福祉委員設置条例

昭和49年3月30日 条例第18号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第18号
平成14年3月22日 条例第9号
平成17年3月23日 条例第6号
平成23年3月22日 条例第2号
平成29年6月15日 条例第16号