○原村子ども子育て支援センター検討委員会設置要綱
平成28年12月19日
告示第34号
(設置)
第1条 子育てしやすい環境整備に資するため、子育て及び保育のあり方について検討するとともに、原村子ども子育て支援センターの施設整備(以下「施設整備」という。)について関係者に意見を求めるため、原村重要行政審議会等の設置に関する条例(昭和60年原村条例第13号)の規定に基づき、原村子ども子育て支援センター検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、施設整備について課題となる専門的事項について、村長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、子ども子育てに関する団体等並びに住民のうちから村長が委嘱し、10人以内をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員長が選任されていない場合は、村長が招集する。
2 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの間とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、子ども課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。