○原村保育所条例施行規則

昭和62年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村保育所条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(3歳未満児)

第2条 この規則でいう3歳未満児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことがとられた日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。

(職員)

第3条 保育所に必要に応じ、次の職員を置く。

保育園名

職員

原村保育園

園長 主任保育士 保育士 栄養士 看護師 嘱託医

(定員)

第4条 保育所の定員は、次のとおりとする。

保育園名

定員

1歳児未満

1歳児以上3歳児未満

3歳児以上

合計

原村保育園

9人

40人

191人

240人

(保育料等の額)

第5条 保育料等の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条の規定により村長が定める額は、別表第1に定める額とする。

(2) 条例第4条第1項の規定により村長が定める額は、別表第1に定める額とする。

(3) 条例第4条第2項の規定により村長が定める額は、別表第2に定める額とする。

(入所手続)

第6条 児童を保育所へ入所させようとする保護者は、入所申込書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申込書を受理したときは、原村保育所における保育を行うことに関する規則(平成26年原村規則第10号)第3条の規定により保育の実施の可否を決定し、保護者に通知するものとする。

(開所日数)

第7条 保育所の開所日数は、次のとおりとする。

保育園名

開所日数

原村保育園

275日以上

(保育時間)

第8条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。

保育園名

保育時間

原村保育園

午前7時30分から午後7時まで

(休日)

第9条 保育所の休日は、次のとおりとする。

保育園名

休日

原村保育園

・日曜日及び国民の祝日

・村長が休園の必要を認めたとき

(退所及び一時休所)

第10条 村長は、保育所に入所中の児童で次の各号の一に該当するときは、当該児童を退所、又は一時休所させることができる。

(1) 病気その他の理由で、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) その他退所又は一時休所させることが適当と認められるとき。

(退所者)

第11条 保育所に入所中の児童を退所させようとする保護者は、原村保育所における保育を行うことに関する規則第5条の規定により退所届を村長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 原村保育所管理規則(昭和58年規則第2号)は廃止する。

(昭和63年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月27日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度分の保育料から適用する。

(平成2年3月26日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度分の保育料から適用する。

(平成3年3月27日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行し、平成3年度分の保育料から適用する。

(平成3年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月分の保育料から適用する。

(平成4年3月27日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度分の保育料から適用する。

(平成5年3月25日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行し、平成5年度分の保育料から適用する。

(平成6年3月28日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行し、平成6年度分の保育料から適用する。

(平成7年3月31日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行し、平成7年度分の保育料から適用する。

(平成8年3月1日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行し、平成8年度分の保育料から適用する。

(平成9年3月3日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度分の保育料から適用する。

(平成10年3月3日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度分の保育料から適用する。

(平成11年3月23日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月28日規則第21号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 保育料徴収金基準額、時間外保育の使用料及び一時保育の使用料については、村財政の都合により必要に応じて見直しをすることができる。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の保育料から適用する。

(平成24年3月22日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の保育料から適用する。

(平成26年9月25日規則第6号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年2月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新規則別表第1及び別表第2の規定は平成27年度分の保育料から適用し、平成26年度までの保育料についてはなお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の原村保育所条例施行規則別表第1備考2に該当する児童の保育料が改正後の規則に定める保育料より増額となる場合は令和2年3月31日までの間は当該差額の2分の1の額を減じた額とする。

(令和5年3月22日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

原村保育所保育料徴収金基準額表

階層区分

定義

3歳未満児(3号認定)

(月額)

3歳以上児(2号認定)

(月額)

標準時間

短時間

標準時間

短時間

第1階層

生活保護世帯

0円

0円

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

17,500円

15,000円

0円

0円

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

30,000円

26,000円

0円

0円

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

42,000円

38,000円

0円

0円

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満

58,000円

54,000円

0円

0円

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満

64,000円

60,000円

0円

0円

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

67,000円

63,000円

0円

0円

私的契約児

63,000円

29,000円

備考

1 市町村民税所得割額は、調整控除額及び税額調整措置の額を除く。

2 保育料を算定する第3階層及び第4階層の内市町村民税所得割77,101円未満の世帯は、世帯で2人目の児童が入所する場合においては、徴収金基準額に定める額に0.5を乗じて得た額とし、3人目以上の児童が入所する場合においては、保育料を徴収しない。第4階層の内市町村民税所得割77,101円以上及び5階層、6階層、7階層、8階層の世帯は小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の児童から順に2人目の児童が入所する場合においては、徴収金基準額に定める額に0.5を乗じて得た額とし、3人目以降の児童が入所する場合においては、保育料を徴収しない。

3 条例第2条第2項の私的契約児は、備考2の規定は適用しない。

4 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の市町村民税の額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては当該年度分の市町村民税額を基に決定するものとする。

5 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収基準額とする。ただし、2人目以上の児童が入所する場合においては、保育料を徴収しない。

(1) 「ひとり親家庭等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

② 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

標準時間

短時間

標準時間

短時間

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

7,500円

5,000円

0円

0円

第4階層

第4階層のうち市町村民税所得割課税額

77,101円未満

7,500円

5,000円

0円

0円

6 保育の提供が1月に満たない場合における利用者負担額は、当該月に保育を提供した日数の日割り計算をする。この場合において、日割り計算により得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第5条関係)

時間外保育の使用料

早朝保育

7時30分から8時00分

1ケ月 500円

延長保育

3歳以上児及び3歳未満児第2・3階層

16時00分から17時00分

1ケ月 1,000円

16時00分から18時00分

1ケ月 2,000円

16時00分から19時00分

1ケ月 3,000円

3歳未満児第4階層以上

16時00分から17時00分

1ケ月 1,500円

16時00分から18時00分

1ケ月 3,000円

16時00分から19時00分

1ケ月 4,500円

一時保育の使用料

3歳未満児

8時間以内

1日 2,600円

4時間以内

1日 1,300円

3歳以上児

8時間以内

1日 1,600円

4時間以内

1日 800円

早朝保育

7時30分から8時00分

1日 30円

延長保育

16時00分から17時00分

1日 80円

16時00分から18時00分

1日 130円

16時00分から19時00分

1日 150円

備考

1 一時保育の利用について、同一世帯で2人目は1日の使用料に0.5を乗じて得た額とし、3人目以上は使用料を徴収しない。

2 別表第1備考5に該当する世帯が一時保育を利用する場合には、使用料を徴収しない。

3 住民税非課税世帯が一時保育を利用する場合は、使用料を日額2,400円減額する。

4 保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者の市町村民税所得割額合算額が77,101円未満である世帯が一時保育を利用する場合は、使用料を日額2,100円減額する。

5 原村要保護児童対策協議会に登録されている児童が一時保育を利用する場合は、使用料を日額1,500円減額する。

原村保育所条例施行規則

昭和62年3月27日 規則第1号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月27日 規則第1号
昭和63年3月18日 規則第2号
平成元年3月27日 規則第8号
平成2年3月26日 規則第1号
平成3年3月27日 規則第2号
平成3年12月25日 規則第13号
平成4年3月27日 規則第2号
平成5年3月25日 規則第6号
平成6年3月28日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第2号
平成8年3月1日 規則第2号
平成9年3月3日 規則第4号
平成10年3月3日 規則第1号
平成11年3月23日 規則第6号
平成12年3月27日 規則第8号
平成12年4月28日 規則第21号
平成14年3月22日 規則第7号
平成15年3月20日 規則第3号
平成18年3月27日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第5号
平成22年3月23日 規則第8号
平成23年3月22日 規則第7号
平成23年12月22日 規則第14号
平成24年3月22日 規則第4号
平成26年9月25日 規則第6号
平成27年2月19日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第7号
平成27年8月24日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第4号
平成28年8月17日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第11号
平成31年3月18日 規則第1号
令和元年9月24日 規則第16号
令和5年3月22日 規則第4号
令和5年10月5日 規則第14号