○原村保育所一時保育事業実施要綱

平成15年3月20日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育需要、保護者の傷病等による緊急的な保育需要及び保護者の保育疲れ等を解消するための一時的な保育需要に対応するため、一時保育事業(以下「事業」という。)を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する就学前の、健康状態が良く保育所で一時保育ができる児童

(1) 村内に居住する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号の規定による支給要件の対象にならない児童

(2) 村内に居住しない就学前の児童であって祖父母等が村内に居住するものの保護者の出産、傷病、看護等の理由で一時的な保育が必要と認められた児童

(実施施設)

第3条 一時保育事業の実施施設は、原村保育所とする。

(委託)

第4条 村長は、一時保育事業を効率的に推進するため、保育所を経営するものに委託することができるものとする。

(保育時間・休日)

第5条 この事業の保育時間及び事業を行わない日は、一時保育事業を実施する保育所の規定による。

(申し込み)

第6条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、原村保育所一時保育利用申込書(様式第1号又は様式第2号)を村教育委員会に提出しなければならない。

2 村教育委員会は、緊急を要すると認めたときは、前項の規定にかかわらず、直ちに児童を入所させることができる。この場合、入所した児童の保護者は、入所後において速やかに手続を行うものとする。

(保育所使用料)

第7条 一時保育の保育所使用料は原村保育所条例施行規則で定める。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日告示第1号)

この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日告示第22号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の原村保育所一時保育事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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原村保育所一時保育事業実施要綱

平成15年3月20日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月20日 告示第2号
平成27年2月19日 告示第1号
令和3年12月17日 告示第45号
令和4年4月28日 告示第22号
令和5年3月22日 告示第8号