○原村ひとり親家庭等の児童激励金支給規則
昭和47年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、原村ひとり親家庭等の児童激励金支給条例(昭和47年原村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の返還)
第6条 村長は、虚偽の申請または資格消滅の届出の遅延等不当な手段により激励金の支給を受けた者があるときは、その者にすでに支給した激励金の返還を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第11号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第2号及び様式第3号 略