○原村ひとり親家庭等の児童激励金支給規則

昭和47年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、原村ひとり親家庭等の児童激励金支給条例(昭和47年原村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の方法)

第2条 条例第5条第1項により申請しようとする者は、原村ひとり親家庭等児童激励金支給申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第3条 村長は、前条の規定により申請書を受理した者について、給付の前日までに支給決定通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。

(支給の方法)

第4条 条例第5条第4項の激励金は、同条第3項に定められた日に村長の激励のことばを添えて全額を支給する。

(資格消滅の届出)

第5条 激励金支給の決定を受けている者で、条例第5条に規定する事由が生じたときは、資格消滅届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(支給の返還)

第6条 村長は、虚偽の申請または資格消滅の届出の遅延等不当な手段により激励金の支給を受けた者があるときは、その者にすでに支給した激励金の返還を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成7年4月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第11号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

様式第2号及び様式第3号 略

原村ひとり親家庭等の児童激励金支給規則

昭和47年3月30日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第4号
平成7年4月25日 規則第14号
平成18年3月27日 規則第2号
平成23年3月22日 規則第5号
平成31年4月26日 規則第11号
令和3年12月17日 規則第10号