○原村医療費貸付規則

昭和52年6月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村医療費貸付基金条例(昭和52年原村条例第23号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの手続き)

第2条 貸付けを受けようとする者は、原村医療費貸付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは、ただちに審査を行い貸付の適否を決定し、原村医療費貸付等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により貸付けの決定をした場合、申請者に借用書(様式第3号)を提出させて貸付けを行うものとする。

(貸付けの特例)

第3条 貸付金は、特別の事情のある場合にかぎり、借受者に委任状(様式第4号)を提出させ、村から療養取扱機関又は看護者へ支払うものとする。

(保証人)

第4条 貸付けを受けようとする者は、保証人1人を要する。

2 保証人は、資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

3 保証人は、独立して生活を営みかつ連帯責任を負える身元確実な者とする。

4 借受申込者は、他の借受申込者の保証人となることはできない。

(借受者の債務)

第5条 医療費の貸付けを受けた者は、4ケ月以内に貸付金を村へ返還しなければならない。

2 医療費の貸付けを受けた者は、貸付けの日から4ケ月以内に高額療養費の給付を受けるように努めなければならない。

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月22日規則第1号)

この規則は、平成16年1月24日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村医療費貸付規則

昭和52年6月25日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年6月25日 規則第7号
平成14年3月22日 規則第5号
平成15年3月20日 規則第17号
平成16年1月22日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号
令和4年3月18日 規則第5号