○原村障害者福祉計画推進協議会設置条例

平成21年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 原村障害者福祉計画(以下「計画」という。)を推進するため、原村障害者福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、計画の実施や具体的施策に関する意見、提案及び計画の進捗状況について協議を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、福祉に関する団体等並びに住民のうちから村長が委嘱し、8人以内をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)により支給する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年6月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

原村障害者福祉計画推進協議会設置条例

平成21年3月25日 条例第4号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月25日 条例第4号
平成29年6月15日 条例第16号