○原村障害者等地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月28日
告示第23号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無関わらず、村民が相互に人格と個性を尊重し安心して地域で暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 村を実施主体とし、複数の市及び町と連携して広域的に実施すること及び社会福祉法人等が行う事業に対して補助を行うこともできるものとする。
また、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。
(事業の種別)
第3条 事業の種別は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業(次条)
(2) 自発的活動支援事業(第5条)
(3) 相談支援事業(第6条)
(4) 成年後見制度利用支援事業(第7条)
(5) 成年後見制度法人後見支援事業(第8条)
(6) 意思疎通支援事業(第9条)
(7) 日常生活用具給付等事業(第10条)
(8) 手話奉仕員養成研修事業(第11条)
(9) 移動支援事業(第12条)
(10) 地域活動支援センター機能強化事業(第13条)
(11) 日中一時支援事業(第14条)
(12) 生活サポート事業(第15条)
(理解促進研修・啓発事業)
第4条 村が地域社会の住民に対して障害者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業を次のいずれかの形式による方法で実施するものとする。
(1) 教室等開催
(2) 事業所訪問
(3) イベント開催
(4) 広報活動
(5) その他形式
(自発的活動支援事業)
第5条 障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を次のいずれかの形式による方法で実施するものとする。
(1) ピアサポート
(2) 災害対策
(3) 孤立防止活動支援
(4) 社会活動支援
(5) ボランティア活動支援
(6) その他形式支援
(相談支援事業)
第6条 村は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利養護のための必要な援助(相談事業)を次の各号において実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の養護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介等
(成年後見制度利用支援事業)
第7条 この事業の内容は、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援するものとし、この事業の実施については、原村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年告示第34号)に準じて事業を行うものとする。
(成年後見制度法人後見支援事業)
第8条 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を次の各号により実施するものとする。
(1) 法人後見実施のための研修
(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
(3) 法人後見の適正な活動のための支援
(4) その他、法人後見の活動の推進に関する事業
(意志疎通支援事業)
第9条 この事業の内容は、手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業など意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を支援するものとし、次の各号に掲げるところにより行う。
(1) 対象者
村内に住所を有し、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等とする。
(2) 手話通訳者、要約筆記者
ア 手話通訳者
(ア) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者
(イ) 手話通訳者 都道府県、指定都市及び中核市が実施する手話通訳者養成研修事業において「手話通訳者として」登録された者
イ 要約筆記者 都道府県、指定都市及び中核市が実施する要約筆記者養成研修事業において「要約筆記者」として登録された者
(3) 手話通訳者及び要約筆記者を派遣する事業については、手話通訳者及び要約筆記者と同等と認められる手話奉仕員(村及び県で実施する手話奉仕員養成研修事業において「手話奉仕員」として登録された者)及び要約筆記奉仕員(村及び県で実施する奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として登録された者)も当面派遣することができる。
(4) 手話通訳者及び要約筆記者を派遣する事業については、平成25年3月27日障企自発0327第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知「地域生活支援事業における意志疎通支援事業について」を参考に実施するよう努める。
(5) 手話通訳者を設置する事業において設置する手話通訳者は、(2)のアに掲げる者の設置に努める。
(6) 派遣の対象
手話通訳者又は要約筆記者の派遣は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
ア 原村に住所を有する聴覚言語障害者が公的機関、医療機関等に出向く場合又は社会活動に参加する場合で意思の疎通に支障があると認められるとき。
イ 公的機関、社会福祉団体等が聴覚言語障害者を対象とする事業を実施する場合で、手話通訳者又は要約筆記者の派遣を必要とするとき。
ウ その他村長が必要と認める場合
(7) 派遣の申込み
手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申込書(様式第1号)により、派遣を希望する日の7日前までに村長に申し込むものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
ア 申込者の氏名、住所及び電話番号又はファクシミリ番号(団体にあってはその名称、代表者名、主たる事務所の所在地及び電話番号又はファクシミリ番号)
イ 手話通訳者又は要約筆記者の区分
ウ 派遣を要する場所及び日時
エ 派遣を必要とする理由
(8) 派遣の決定等
ア 村長は、前号の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、手話通訳者又は要約筆記者の派遣を必要と認めたときは、手話通訳者又は要約筆記者のうちから派遣可能な者を選定し、その者の区分及び氏名、派遣先等所要の事項を当該申込者に通知するものとする。
イ 村長は、アの規定による審査の結果、手話通訳者又は要約筆記者を派遣することを承諾しない場合は、その旨及び理由を当該申込者に通知するものとする。
(9) 報告
派遣された手話通訳者又は要約筆記者は、当該月分の活動状況を翌月の5日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)までに手話通訳者・要約筆記者業務実績報告書(様式第2号)により、村長に報告するものとする。
(10) 謝礼
村長は、前号の報告書に基づき、別に定める謝礼を手話通訳者又は要約筆記者に対し支給するものとする。
(日常生活用具給付等事業)
第10条 この事業の内容は、日常生活上の便宜を図るため、障害者等に別に定める用具を給付又は貸与するものとし、次の各号に掲げるところにより行う。
(1) 用具の種目
(2) 対象者
(3) 給付等の申請
障害者等が用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第3号)により、村長に申請するものとする。
(4) 給付等の決定
ウ 村長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(5) 用具の給付等
ア 用具の給付等を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に給付等をすることを委託し、又は申請者に現物を交付するものとする。
イ 扶養義務者等が用具の給付を業者から受ける場合は、日常生活用具給付券(様式第6号)を業者へ提出するものとする。
(6) 費用の請求等
ア 用具を給付した業者が費用を請求しようとするときは、所定の請求書を村長に提出するものとする。
イ 村長は、アの請求があったときは、速やかに費用を支払うものとする。
(7) 用具の管理
ア 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。
イ 村長は、用具の給付等を受けた者が用具を給付等の目的に反して使用したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(8) 給付・貸与台帳の整備
村長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付・貸与台帳を整備しておくものとする。
(手話奉仕員養成研修事業)
第11条 聴覚障害者等との交流活動の促進、村の広報活動などの支援者として日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。
(移動支援事業)
第12条 この事業の内容は、移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び社会参加のための外出の際の移動を支援するものとし、次の各号に掲げるところにより行う。ただし、村長が送迎を適当でないと認める場合はこれを行なわないものとする。
(1) 対象者
村内に住所を有し、又は村が援護の主体となり、村外の施設等に入居している者のうち、次のいずれかに該当するものであって、村長が外出時に支援が必要と認めたものとする。
ア 身体に重度の障害があり、車いすを使用している者
イ 身体に重度の障害があり、介助を受けずに歩行することが困難な者
ウ 知的障害又は精神障害により、単独での移動が困難な者
(2) サービス提供者
居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者で、移動介護のサービス提供の実績を有しサービスを提供するにふさわしい者として村長が認める者とする。
(3) 送迎の事由
ア 公的機関、医療機関等に出向く場合又は社会活動に参加する場合
イ その他村長が特に必要と認める場合
(4) 送迎の申請
送迎を受けようとする者は、送迎を希望する日の7日前までにサービス提供者に申し込むものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(5) サービス支給量
1人当たりのサービス支給量は1ケ月間につき20時間の範囲内で、村長がその必要性を勘案の上、決定する。ただし、村長が必要と特に認める場合は、この限りでない。
(6) 運行時間
送迎を行う時間は、サービス提供者の定めるところによるものとする。
(7) 運休日
送迎を行わない日は、サービス提供者の定めるところによるものとする。
(8) 運行区域
送迎を行う区域は、原則として原村内とする。ただし、村長が必要と認めるときは村外にあっても送迎することができる。
(地域活動支援センター事業)
第13条 この事業の内容は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターへの通所により地域生活支援の促進を図るものとし、次の各号に掲げるところにより行う。
(1) 対象者
ア 村内に住所を有し、企業等に就労することが困難な15歳以上の障害者等
イ アに掲げる者のほか、村長が特に必要と認める者
(2) 事業の実施場所及び利用定員
事業の実施場所は原村地域活動支援センター及び創作活動又は生産活動、社会との交流を行うことが適当と認める場所で実施し、利用定員は10名とする。
(3) 職員
職員は障害者等に対して、創作活動又は生産活動、社会との交流について適切な指導を行うことができる者とし、職員配置は、2名以上とし、うち1名は専任者とする。
(4) 作業訓練及び生活指導等の時間
本事業の作業訓練及び生活指導等の時間並びに内容は、利用者にとって過重なものとならないよう、必要な休息、レクリエーション等に十分配慮するものとする。
(5) 利用申込み
利用者は運営主体に利用申込みを行うものとする。
(6) 利用手続
運営主体は、本事業の利用者との間に、本事業の利用に関する契約を締結するものとする。
(日中一時支援事業)
第14条 この事業の内容は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るものとし、次の各号に掲げるところにより行う。
(1) 対象者
村内に居住する在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児、重度身体障害者及び精神障害者(以下「心身障害児(者)」という。)とその家族とする。
(2) 登録介護者
登録介護者は、次に掲げる者で、この事業によるサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)からの申し出等により、村長が登録を行う者とする。
ア 心身障害児(者)の近隣に在住する者又は知人とし、当該心身障害児(者)との関係が民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にして同居する者は除くものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合で、村長が認める場合には、扶養義務者を登録介護者の対象とするものとする。
(ア) 障害児(者)の地域福祉に十分な経験、実績があり、適正な事業運営が見込まれる非営利団体又は個人であること。
(イ) この事業を実施するために必要な常勤職員が配置されていること。
(ウ) この事業を実施するために障害児(者)に十分配慮された構造、設備を有する一般の借上げ民家等を有すること。
(3) 利用対象者の決定等
村長は、次によりこの事業の利用対象者の決定等を行うものとする。
ア この事業の利用者及び介護者は、登録制によるものとする。
(4) 利用登録証の有効期限及び更新指導
ア 利用登録証の有効期限は、利用登録証の交付を受けた年度の末日までとする。
(5) サービス利用の方法
ア 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)がサービスを受けようとする場合は、あらかじめ利用登録証に記載された登録介護者と協議し、利用日時等の承諾を得なければならない。
イ 利用申込みは、利用登録証に記載された登録介護者に利用登録証を提示することにより行うものとする。
ウ 登録介護者は、イの申込みがあったときは、速やかにサービス提供の可否を決定するものとする。
エ 登録介護者及び登録利用者は、サービスの提供が終了した場合、利用登録証及び日中一時支援事業利用確認票(様式第16号)に利用時間等の所定事項をそれぞれ記入の上、確認のため押印又は署名等の処理を行うものとする。
オ 登録介護者は、エに定める手続を行った後、利用登録証を利用登録者に返還するものとする。
(6) 利用登録証未交付者の利用
ア 申請者は、緊急の介護を要するため、第3号イによる利用登録証交付申請をするいとまのないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により村長に対し申請をすることができる。
イ 村長は、アの申請がやむを得ないものと認められるときは、必要な事項を聴取の上、利用登録の決定を行い、申請者及び登録介護者に口頭により通知及び依頼するものとする。
(7) サービスの形態
この事業は、登録介護者が登録介護者宅等において介護サービスを提供して行うものとし、ただし、やむを得ない事情がある場合で、村長が特に必要と認める場合には、登録利用者の自宅において介護サービスを提供するものを対象とするものとする。
(8) 利用限度時間
この事業によるサービス利用限度時間は、利用登録証の有効期限内において、1人300時間を限度とする。
(9) 利用申込みの取下げ及び変更
登録利用者は、サービスを必要としなくなったとき及び利用日時の変更が必要となったときは、登録介護者に対し速やかにその旨の申出をしなければならない。
(10) 利用登録証の変更及び廃止
ア 住所等を変更した場合
イ 死亡又は転出した場合
ウ 心身障害児(者)の心身状況に大きな変化があった場合
(11) 利用登録証の変更及び廃止の決定
(12) 費用の請求
ア 登録介護者は、サービスの提供を行った場合は、当該月分を取りまとめ、日中一時支援事業経費請求書(様式第19号)に該当利用確認票の写しを添付して、毎月の10日までに村長に提出し、介護費用の請求を行うものとする。
イ 村長は、登録介護者から介護費用の請求を受けたときは、請求内容を確認の上、速やかに介護費用を支払うものとする。
ウ この介護費用の額は、別に定めるものとする。
(13) 費用の負担
この事業によるサービスの提供に要する費用のうち、飲食物費その他の実費は登録利用者の負担とし登録利用者が登録介護者に直接納付するものとする。
(14) 記録
登録介護者の事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、利用者台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
(生活サポート事業)
第15条 この事業の内容は、介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うものとし、次の各号に掲げるところにより行う。
(1) 対象者
村内に住所を有する障害者等で、介護給付支給決定を受けておらず、日常生活に関する支援を行わなければ本人の生活に支障を来すおそれのある者を対象とする。
(2) サービス提供者
居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者で、サービスを提供するにふさわしい者として村長が認める者とする。
(3) 実施方法
ホームヘルパー等を居宅に派遣し、生活支援、家事援助等、必要な支援を行う。
(4) 支援の申請
支援を受けようとする者は、支援を希望する日の7日前までにサービス提供者に申し込むものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(費用の負担)
第16条 第14条第13号の規定による負担を除くほか、この事業の利用者が負担する費用は無料とする。
(留意事項)
第17条 この事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は廃止する。
(1) 原村障害者等共同作業訓練事業実施要綱(平成17年告示第5号)
(2) 原村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成8年告示第7号)
附則(平成23年3月31日告示第13号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日告示第5号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月19日告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月18日告示第17号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の原村障害者等地域生活支援事業実施要綱第10条第4号ウの規定は、施行日以後にされた日常生活用具の給付等の却下決定(以下この項において「却下決定」という。)に対する審査請求について適用し、施行日以前にされた却下決定に対する異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第16号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月19日告示第16号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の原村障害者等地域生活支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第10条関係)
日常生活用具の種目、支給対象者、支給限度及び耐用年数表
種目 | 対象者 | 基準額 | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 円 | 年 |
154,000 | 8 | |||
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級の者(児)、重度又は最重度知的障害者(児)(常時介護を要する者に限る) | 19,600 | 5 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の者(児)(常時介護を要する者に限る。)(原則として学齢児以上の者) | 67,000 | 5 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級の者(児)(入浴介護の必要な者に限る。)(原則として3歳以上の者) | 82,400 | 5 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級の者(児)(脱着衣に介護を要する者に限る。)(原則として学齢児以上の者) | 15,000 | 5 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(児)(原則として3歳以上の者) | 159,000 | 4 | |
訓練椅子 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則として3歳以上の者) | 33,100 | 5 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則として学齢児以上の者) | 159,200 | 8 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害であって、入浴介護の必要な者(児)(原則として3歳以上の者) | 90,000 | 8 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(児)(原則として学齢児以上の者) | 4,450 | 8 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(児)(原則として3歳以上の者) | 4,683 | 3 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(児)(原則として3歳以上の者) | 60,000 | 8 | |
頭部保護帽 | 療育手帳A2以上の者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 12,160 | 3 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の者(児)、重度又は最重度知的障害者(児)(原則として学齢児以上の者) | 151,200 | 8 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の者(児)、重度又は最重度知的障害者(児)、発達障害者(児)、最重度の精神障害者(児)が必置義務を超えて設置するとき(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 15,500 | 8 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上の者(児)、重度若しくは最重度知的障害者(児)、発達障害者(児)又は最重度の精神障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 28,700 | 8 | |
電磁調理器 | 視覚障害者2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)、重度若しくは最重度の知的障害者、発達障害者又は最重度の精神障害者であって18歳以上の者 | 41,000 | 6 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害者(児)2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 7,000 | 10 | |
聴覚障害用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者(児)(聴覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 87,400 | 10 | |
座位保持用椅子 | 重度心身障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 45,000 | ― | |
立位保持用机 | 重度心身障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 30,000 | ― | |
移動介助用椅子(屋内) | 重度心身障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 30,000 | ― | |
移動介助用椅子(屋外) | 重度心身障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 30,000 | ― | |
腰掛便器 | 重度心身障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 30,000 | ― | |
洋式便器 | 重度心身障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 30,000 | ― | |
排便補助器 | 重度心身障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 30,000 | ― | |
簡易収尿器 | 重度心身障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 30,000 | ― | |
頭部保持器 | 重度心身障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 30,000 | ― | |
走行器 | 重度心身障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 30,000 | ― | |
浴槽(移動用) | 重度心身障害者(児)(原則として学齢児以上の者) | 30,000 | ― | |
食器固定装置 | 重度心身障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 30,000 | ― | |
特殊食器 | 重度心身障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 30,000 | ― | |
介助用被服類 | 重度心身障害者(児)(原則として学齢児以上の者) | 30,000 | ― | |
簡易訓練用器具類 | 重度心身障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 30,000 | ― | |
簡易自助用具類 | 重度心身障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 30,000 | ― | |
宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜かん流法により透析療法を行う者(児)(原則として3歳以上の者) | 51,500 | 5 |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害であって、必要と認められる者(児)(原則として3歳以上の者) | 36,000 | 5 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として3歳以上の者) | 56,400 | 5 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者(児)(原則として3歳以上の者) | 17,000 | 10 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害者(児)2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上の者) | 9,000 | 5 | |
盲人用体重計 | 視覚障害者2級以上の者(児)(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上の者) | 18,000 | 5 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって発声・発語に著しい障害を有する者(児)、重度若しくは最重度知的障害者(児)又は発達障害者(児)(原則として学齢児以上の者) | 98,800 | 5 |
パーソナルコンピュータ | 上肢障害2級以上の者(児)、言語、上肢複合障害2級以上の者(児)又は視覚障害者(児)2級以上の者(児)(原則として学齢児以上の者)(文字を書くことが困難なものに限る) | 100,000 | 5 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 383,500 | 6 | |
点字器(標準型) | 視覚障害者(児)2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 10,712 | 7 | |
点字器(携帯用) | 視覚障害者(児)2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 7,416 | 5 | |
点字タイプライター | 視覚障害者(児)2級以上の者(就労若しくは就学している者又は就学が見込まれる者) | 63,100 | 5 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害者(児)2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 89,800 (録音再生機) 36,750 (再生専用機) | 6 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害者(児)2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 115,000 | 6 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上の者) | 198,000 | 8 | |
盲人用時計 | 視覚障害者(児)2級以上の者(原則として学齢児以上の者)なお、音声式時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする。 | 10,300 (触読式) 13,300 (音声式) | 10 | |
聴覚障害用通信装置 | 聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者でコミュニュケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上の者) | 71,000 | 5 | |
聴覚障害用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者(原則として学齢児以上の者) | 128,000 | 6 | |
人工内耳音声信号処理装置 | 聴覚障害者(児)であって、人工内耳埋込術を受け、現在使用している装置が5年以上経過しているもの(両耳装用の場合は、2個まで支給できるものとする) | 200,000 | 5 | |
人工内耳用イヤモールド | 聴覚障害者(児)であって、人工内耳埋込術を受け、イヤモールドを必要とするもの(両耳装用の場合は、2個まで支給できるものとする) | 9,000 | 1 | |
人工咽頭(笛式) | 咽頭摘出者(児)で、呼気によりゴム等の幕を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口くう内に導き構音化する人工咽頭(笛式)を使用するもの | 5,000 | 4 | |
人工咽頭(電動式) | 咽頭摘出者(児)で、顎下部にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口くう内に導き構音化する人工咽頭(電動式)を使用するもの | 70,100 | 5 | |
埋込型用人工鼻 | 咽頭摘出者(児)が、常時埋込型の人工咽頭(電動式)を使用する際、必要となる消耗部品 | 23,100 | 月額 | |
情報・通信支援用具 | 上肢障害2級以上の者(児)、言語、上肢複合障害2級以上の者(児)又は視覚障害者(児)2級以上の者(児)(原則として学齢児以上の者)(文字を書くことが困難なものに限る) | 100,000 | 6 | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児) | 一般図書との差額 | ― | |
福祉電話(貸与) | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 83,300 | ||
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 7,700 | ||
排せつ管理支援用具 | ストーマ用具 | 直腸又はぼうこう機能障害でストマの装着が必要な者(児) | 8,600 (蓄便) 11,300 (蓄尿) | 1ヶ月 |
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 3歳以上で直腸若しくはぼうこう機能障害でストマの装着が困難な者(児)又は3歳までに発病した脳性麻ひ等脳原性運動機能障害により排尿・排便の意思表示が困難な者(児)、高度の排便排尿障害を有する者(児) | 12,000 | 1ヶ月 | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害を有する者(児) | 男性用 A―7,700 B―5,700 女性用 A―8,500 B―5,900 | 1 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって3級以上の者(児)(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者(児)) | 200,000 | ― |
備考
1 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
2 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
3 排せつ管理支援用具の種目のうち、ストーマ用具、おむつ等については、支給券1枚に2か月分までの支給を可能とし、1回の申請で支給券3枚まで支給できることとする。
4 居宅生活動作補助は、手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器取替えその他住宅改修に附帯して必要な住宅改修をいい、支給は原則1回とする。
別表第2(第10条関係)
難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目等
種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 |
便器 | 4.450円 5,400円 (便器に手すりをつけた場合) | 常時介護を要する者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 19,600円 | 寝たきりの状態にある者 | じょく創の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 |
特殊寝台 | 154,000円 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
特殊尿器 | 67,000円 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
体位変換器 | 15,000円 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 |
入浴補助用具 | 90,000円 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
車椅子 | 70,400円 314,000円 (電動の場合) | 下肢が不自由な者 | 難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(歩行機能を電動車椅子によらなければ代行できない者については、電動車椅子も含む。) |
歩行支援用具 | 60,000円 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
意思伝達装置 | 470,000円 | 言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの。 |
ネブライザー | 36,000円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
移動用リフト | 159,000円 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 |
居宅生活動作補助用具 | 200,000円 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 |
特殊便器 | 151,200円 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。 |
訓練用ベッド | 159,200円 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 |
自動消火器 | 28,700円 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 |
動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) | 157,500円 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 |
整形靴 | 132,400円 | 下肢が不自由な者 | 難病患者等の身体状況を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 |