○原村医療費特別給付金条例施行規則

平成18年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村医療費特別給付金条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の申請)

第2条 条例第4条の規定により支給対象者が受給資格を申請するときは、原村医療費特別給付金受給資格申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(給付の申請)

第3条 条例第7条の規定により支給対象者が給付金の支給を受けようとするときは、原村医療費特別給付金支給申請書(様式第2号)に療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)に関する医療機関等の証明又は領収書を添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項の給付金の支給申請は、1か月分をまとめて申請するものとする。

(支給日)

第4条 医療費特別給付金の支給日は、療養の給付等を受けた日の属する月又は原村医療費特別給付金支給申請書を受け付けた日の属する月の区分に応じ別表のとおり支給する。

(届出の義務)

第5条 支給対象者は、条例第5条第2項に該当したときは、原村医療費特別給付金受給資格喪失届(様式第3号)を当該事実が発生した日から14日以内に村長に届出なければならない。

2 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、原村医療費特別給付金受給資格変更届(様式第4号)を当該事実が発生した日から14日以内に村長に提出しなければならない。

(1) 氏名に変更があったとき。

(2) 加入医療保険に変更があったとき。

(3) 届出金融機関に変更があったとき。

3 支給対象者は、条例第11条第1号の事由が発生したときは、直ちに第三者行為等傷病届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(給付金の返還)

第6条 条例第12条の規定により、給付金を返還させる場合は、原村医療費特別給付金返還通知書(様式第6号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(原村老人医療費特別給付金規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 原村老人医療費特別給付金規則(昭和46年規則第4号)

(2) 原村乳幼児医療費特別給付金規則(昭和47年規則第5号)

(3) 原村重度心身障害者医療費特別給付金規則(平成6年規則第25号)

(4) 原村母子家庭等医療費特別給付金規則(昭和49年規則第22号)

(5) 原村世帯主医療費特別給付金規則(平成5年規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に行われた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の原村医療費特別給付金条例施行規則様式第2号による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成31年4月26日規則第11号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

期別

医療を受けた月

支給日

第1期

前年12月~1月

5月20日~5月31日

第2期

2月~3月

7月20日~7月31日

第3期

4月~5月

9月20日~9月30日

第4期

6月~7月

11月20日~11月30日

第5期

8月~9月

翌年1月20日~1月31日

第6期

10月~11月

翌年3月20日~3月31日

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原村医療費特別給付金条例施行規則

平成18年3月27日 規則第1号

(令和5年3月22日施行)