○原村子ども医療費特別給付金条例施行規則

平成29年12月18日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村子ども医療費特別給付金条例(平成29年原村条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請等)

第2条 条例第4条の規定による交付の申請は、原村子ども医療費特別給付金受給資格申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 村長は、前項の申請に基づき支給対象者であると認めたときは、福祉医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の有効期間)

第3条 受給者証の有効期間は、村長が認定した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(届出の義務)

第4条 支給対象者又は、その保護者は、条例第5条第2項に該当したときは、原村子ども医療費特別給付金受給資格喪失届(様式第3号)を当該事実が発生した日から14日以内に村長に届出なければならない。

2 支給対象者又は、その保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、原村子ども医療費特別給付金受給資格変更届(様式第4号)を当該事実が発生した日から14日以内に村長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 加入医療保険に変更があったとき。

(3) 届出金融機関に変更があったとき。

(4) 原村医療費特別給付金条例(平成18年原村条例第1号)第2条の各号の規定に変更があったとき。

(給付の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定により支給対象者の保護者が給付金の支給を受けようとするときは、原村子ども医療費特別給付金支給申請書(様式第5号)に療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)に関する医療機関等の証明又は領収書を添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項の給付金の支給申請は、1か月分をまとめて申請するものとする。

(支給日)

第6条 子ども医療費特別給付金の支給日は、療養の給付等を受けた日の属する月又は原村子ども医療費特別給付金支給申請書を受け付けた日の属する月の区分に応じ別表のとおり支給する。

(受給者証の再交付)

第7条 支給対象者は、受給者証を紛失又は毀損したときは、原村福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。

(給付金の返還)

第8条 条例第12条の規定により、給付金を返還させる場合は、原村子ども医療費特別給付金返還通知書(様式第7号)により行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条に規定する受給者証の交付に伴う手続は、この規則の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(令和3年7月30日規則第8号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

期別

医療を受けた月

支給日

第1期

前年12月~1月

5月20日~5月31日

第2期

2月~3月

7月20日~7月31日

第3期

4月~5月

9月20日~9月30日

第4期

6月~7月

11月20日~11月30日

第5期

8月~9月

翌年1月20日~1月31日

第6期

10月~11月

翌年3月20日~3月31日

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原村子ども医療費特別給付金条例施行規則

平成29年12月18日 規則第25号

(令和5年3月22日施行)