○原村高齢者・身体障害者住宅改良促進事業補助金交付要綱

平成8年3月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)の居住環境の改善を図るため住宅改良促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は当該各号に掲げるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者であって、要支援認定又は、要介護認定を受けた者。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項又は、第57条第1項に基づく住宅改修に要する経費は除く。

(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳(1級から3級所持者)の交付を受けた者をいう。

(3) 住宅改良促進事業 高齢者等と生計を一にする者が当該高齢者等の居住環境の改善を図るための事業で、居室、浴場、便所等の整備又は改善のほか、高齢者等の日常生活に欠くことのできない設備の整備改善をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、住宅改良促進事業に必要な経費で、1件70万円を限度とし、当該経費の1割を控除した額を補助する。ただし、住宅改良促進事業を実施する世帯の前年の所得税額の合計額が8万円を越える世帯にあっては補助対象としない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、高齢者・身体障害者住宅改良促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は申請書を受理したときは、内容を審査して適当と認めた者について補助額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 村長は補助決定の取消をした場合において、当該取消に係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第4号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(住宅改良アドバイザーの利用)

第8条 この事業の実施にあたっては、原村住宅改良アドバイザー派遣事業実施要綱(平成8年原村告示第2号)の規定による住宅改良アドバイザーの派遣により意見を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年5月1日告示第8号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日告示第29号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第9号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

原村高齢者・身体障害者住宅改良促進事業補助金交付要綱

平成8年3月1日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)