○原村認知症等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱
平成28年8月17日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により徘徊する者又はそのおそれのある者(以下「認知症等による徘徊者」という。)が行方不明になった場合に、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関等の支援体制を構築し、認知症等による徘徊者の生命及び身体の安全確保とその家族その他これに準ずる者(以下「家族等」という。)への支援を図り、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 村長は、前条の目的を達成するために、原村消防団、長野県茅野警察署(以下「関係機関」という。)、地域協力団体及び協力事業所等(以下「協力団体等」という。)とのネットワーク(以下「徘徊SOSネットワーク」という。)を構築し、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 認知症等による徘徊者の把握
(2) 関係機関及び協力機関の緊急連絡体制及び支援体制の構築
(3) 認知症等による徘徊者及び協力団体等の事前登録の運用
(4) 行方不明発生時の捜索及び保護
(5) 認知症等による徘徊者及びその家族等に対する支援並びに本事業の普及啓発
(事業の対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、村内に住所を有する認知症等による徘徊者及びその家族等とする。
(事前登録の申請等)
第4条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ原村認知症等徘徊SOSネットワーク事業事前登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 家族等は原村認知症等徘徊SOSネットワーク事業の登録を受けた当該認知症等による徘徊者(以下「事前登録者」という。)について、登録内容に変更が生じた場合又はその登録を抹消しようとする場合は、速やかに原村認知症等徘徊SOSネットワーク事業登録変更(抹消)届出書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(協力団体等の登録等)
第5条 協力団体等として登録をしようとする者は、原村認知症等徘徊SOSネットワーク事業協力団体等登録申請書兼個人情報に関する誓約書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
2 協力団体等は、登録内容に変更が生じた場合又はその登録を抹消しようとする場合は、速やかに原村認知症等徘徊SOSネットワーク事業協力団体等登録変更(抹消)届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(捜索要請)
第6条 村長は、家族等から事前登録者の行方不明発生における捜索依頼を受けた場合は、原村認知症等徘徊SOSネットワーク事業捜索協力依頼書(様式第5号)により速やかに協力団体等へ情報を提供し協力を依頼するものとする。
2 村長は、本人発見等により捜索要請が終結した場合は、原村認知症等徘徊SOSネットワーク事業捜索協力解除連絡書(様式第6号)により、情報提供を行った協力団体等へ捜索協力の解除を連絡するものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条 個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び原村個人情報保護法施行条例(令和4年原村条例第12号)の規定を遵守するものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。
2 協力依頼をする場合の外部提供情報は、家族が同意する範囲で発見に必要な最小限度のものとする。
3 提供先における情報の取扱いについては、他に漏れることのないよう周知徹底するものとする。
(庶務)
第8条 この事業の庶務は、保健福祉課が処理するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日告示第47号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。