○原村認知症初期集中支援事業実施要綱

平成30年3月16日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるために、認知症が疑われる者及び認知症の者並びにその家族に対し早期に支援を行う認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「訪問支援対象者」とは、村内に在住する40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なために対応に苦慮している者

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、原村とする。ただし、村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(実施体制)

第4条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。

2 専門職は、次の各号を全て満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者

(3) 国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技術を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することができるときは、この限りではない。

3 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師とする。

4 前項に定める医師の確保が困難な場合には、当分の間、次の各号のいずれかの医師も認めることとする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(支援チームの業務)

第5条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

支援チームの役割や機能についての広報活動に関すること。

訪問支援対象者及びその家族に対する情報収集や訪問支援、アセスメント等の認知症初期集中支援に関すること。

認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。

その他認知症の初期集中支援に必要な事項

(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)

第6条 村長は、支援チームの活動状況を検討するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会では、次の事項について検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動に関すること。

3 検討委員会は、原村地域包括支援センター事業検討委員会設置要綱(平成28年原村告示第26号)第1条に定める原村地域包括支援センター事業検討委員会が兼ねるものとする。

(検討委員会の庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(秘密の保持)

第8条 この事業に関係した者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び原村個人情報保護法施行条例(令和4年原村条例第12号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、事業を行うにあたり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日告示第47号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

原村認知症初期集中支援事業実施要綱

平成30年3月16日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)