○原村生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月16日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援サービスの充実を図り、地域における支え合いの体制づくりを推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、原村とする。ただし、村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 生活支援体制整備事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置事業

(2) 協議体の設置及び運営事業

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 地域資源の開発

 地域に不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携体制づくり

(3) ニーズと取組のマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(4) その他業務の実施に関し必要な取組

2 生活支援コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。

(協議体の設置)

第5条 村は、生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため、協議体を設置する。

(所掌事務)

第6条 協議体は、次に掲げる事項を実施する。

(1) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。

(2) 事業の企画、立案及び方針策定に関すること。

(3) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(4) 情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行うこと。

(協議体の構成)

第7条 協議体は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) 地域の実情に応じた関係者等

(3) 行政機関の職員

(個人情報の保護)

第8条 協議体構成員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び原村個人情報保護法施行条例(令和4年原村条例第12号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日告示第47号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

原村生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月16日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)