○原村社会福祉法人等補助金交付要綱

平成28年12月19日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等の福祉事業に要する建設的経費に対し、予算の範囲内で補助金等を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、村が委託する事業を行うための施設整備とする。

2 補助金の額は、当該施設整備等に要した費用の2分の1以内とし、50万円を上限とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、事業内容書及び事業計画書を村に提出すること。

2 前項の規定により村長より承諾を得た場合は、規則第4条に定める補助金等交付申請書を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第4条 申請者は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、規則第15条に定める補助事業等実績報告書を速やかに村長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

原村社会福祉法人等補助金交付要綱

平成28年12月19日 告示第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年12月19日 告示第37号