○原村社会福祉協議会補助金交付要綱

平成28年3月30日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人原村社会福祉協議会の福祉事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金等を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉を目的とする事業のうち障害者余暇活動事業及び一日父親(母親)事業

(2) その他社会福祉を目的達成するために必要な事業

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の5月末日までに、規則第4条に定める補助金等交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第4条 申請者は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、規則第15条に定める補助事業等実績報告書を速やかに村長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

原村社会福祉協議会補助金交付要綱

平成28年3月30日 告示第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月30日 告示第14号