○原村地域包括医療推進協議会設置条例
平成21年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 村民の健康づくりを推進するため、原村地域包括医療推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、各種健康診査事業、健康相談、栄養相談、食生活改善等地区の衛生組織の育成、健康教育等健康づくりのための計画の実施や具体的施策に関する意見、提案及び計画の進捗状況について審議を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員22人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる機関又は団体に属する者のうちから村長が委嘱する。
(1) 行政関係機関
(2) 保健医療機関又は団体
(3) 保健衛生関係の地区組織
(4) 学校及び事業所
(5) 学識経験者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(専門委員会)
第7条 協議会に次の専門委員会を置く。
(1) 住民医療推進委員会
(2) 健康管理委員会
(3) 健康づくり委員会
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)により支給する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。