○原村保健師修学資金貸与規則

昭和54年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村における保健師の充実強化を図るため、保健師の養成所に在学するもので卒業後、原村において保健師の業務に従事しようとする者に対し、予算の範囲内で、修学資金を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の資格)

第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第2号に規定する養成所(以下「養成所」という。)に在学中であること。

(2) 法第7条の規定による免許(以下「免許」という。)を受けた後、直ちに原村において業務に従事する意志を有すること。

(3) 身体が健康で、将来成業の見込みがあると認められること。

(貸与の額)

第3条 修学資金の貸与額は、年額200,000円とする。

(貸与の期間)

第4条 修学資金の貸与の期間は、当該養成所の正規の修業期間内とする。

(利息)

第5条 修学資金には、利息を付けない。

(貸与の申請)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は保健師修学資金貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、所定の期日までに、当該養成所の長を経由して村長に提出しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 出身看護学校の成績証明書

(3) 当該養成所の長の推せん書

(4) 履歴書

(保証人)

第7条 申請者は、1名の保証人をたてなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金を受けた者と連帯して債務を負うものとする。

(貸与の決定)

第8条 村長は、申請書を受理したときは審査し、適当と認めるときは、修学資金の貸与を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により貸与を決定したときは、その旨を保健師修学資金貸与決定通知書(様式第2号)により、当該養成所の長を経由して、申請者に通知するものとする。

(修学資金の交付)

第9条 修学資金は当該養成所の長を経由して交付する。

(決定の取消し)

第10条 第8条第2項の規定により修学資金の貸与の決定通知を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号の一に該当するに至つたときは、同条第1項の規定による決定を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の障害のため修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。

(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

(返還)

第11条 修学資金は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当するに至つたときは村の指定する期日までに返還しなければならない。

(1) 前条の規定による取り消しがあつたとき。

(2) 養成所を卒業し、6か月以内に免許を受けなかつたとき。

(3) 免許を受けた後、直ちに原村の保健師として業務に従事しなかつたとき。

(4) 原村保健師修学資金貸付金返還債務免除条例(昭和54年原村条例第2号。以下「条例」という。)の規定による修学資金の返還の債務の免除を受ける前に業務上以外の理由により死亡し、又は原村において業務に従事しなくなつたとき。

(返還債務の免除)

第12条 修学資金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、条例の規定により当該各号に定める額の修学資金の返還の債務を免除することができる。

(1) 2年間原村の業務に従事したとき、返還の債務の額全部

(2) 2年未満原村の業務に従事したとき、返還の債務の額の一部又は全部

(3) 業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため、保健師の業務を継続することができなくなつたとき、返還の債務の額全部

2 前項の規定により、修学資金の免除を受けようとする者は、保健師修学資金返還債務免除申請書(様式第3号)に村長が指示する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

3 前項の規定による提出書類は、修学生にあつては当該養成所の長を経由するものとする。

(返還債務履行猶予の申請)

第13条 修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、保健師修学資金債務履行猶予申請書(様式第4号)に村長が指示する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による書類の提出についてこれを準用する。

(延滞利息)

第14条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく返還すべき日までに、これを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に返還すべき額について年利14.6%利息を支払わなければならない。

(届出)

第15条 修学生は、休学・停学若しくは退学したとき、又は修学資金の貸与を辞退するときは、遅滞なく休学(停学・退学・修学資金辞退)(様式第5号)により、その旨を当該養成所の長を経由して、村長に届出なければならない。

2 修学生又は修学資金の貸与を受けた者は、保証人が死亡し、若しくはその他の事情により資格を失い、又は村長が不適当と認め、その変更を求められたときは、遅滞なく別の保証人を定め、その署名を得た保証人変更届を村長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村保健師修学資金貸与規則

昭和54年3月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)