○原村保健師修学資金貸付金返還債務免除条例

昭和54年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、原村における保健師の充実強化を図るため、保健師の養成所に在学する者で卒業後、原村において保健師の業務に従事する者に対し、貸与した保健師修学資金の償還の債務の免除について必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 村長は、原村保健師修学資金貸与規則(昭和54年原村規則第5号)に基づき、保健師修学資金の貸付を受けた者が、次の免除理由の一に該当するときは、当該貸付金に係る償還の債務を免除することができる。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師の養成所を卒業し、6か月以内に同法第7条の規定による免許を取得し、原村の保健師の業務に従事し、かつ従事した期間が2年継続したとき。

(2) 前号に規定する保健師の業務の従事期間内において、当該業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため、保健師の業務を継続することができなくなつたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、同号に相当するものとして、村長が特に必要あると認めるとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

原村保健師修学資金貸付金返還債務免除条例

昭和54年3月28日 条例第2号

(平成14年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年3月28日 条例第2号
平成14年3月22日 条例第1号