○原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年3月28日

規則第7号

原村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年規則第10号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(大掃除実施計画)

第2条 条例第9条第3項の規定により、村長が定める大掃除実施計画については、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 大掃除の実施回数

(2) 大掃除の実施期間

(3) 大掃除の実施内容

(4) 巡視指導の日時及び方法

(し尿及び雑排水の処理)

第3条 条例第11条第2項に規定するし尿及び雑排水の処理は、次によるものとする。

(1) し尿及び雑排水の処理は、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率が95パーセント以上であり、処理水質については、生物化学的酸素要求量(BOD)が1リットル当たり10ミリグラム以下、かつ、全窒素(T―N)が1リットルあたり10ミリグラム以下となる高度窒素除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽(以下「合併処理浄化槽」という。)とする。

(2) 合併処理浄化槽の放流水は、土壌浄化方式により、敷地内で処理するものとする。

(3) 前号の規定にかかわらず、合併処理浄化槽放流水を河川に放流する場合、並びに合併処理浄化槽の永続的維持管理に支障がある場合、及び水道水源に影響があると村長が認める場合は、別途協議を要するものとする。

(排出の禁止)

第4条 条例第13条第2項の規定により、占有者及び事業者が排出してはならないものは、次に掲げるものとする。

(1) 有害物質を含むもの及び感染性のあるもの

(2) 甚しい悪臭を発生するもの

(3) 危険性を有するもの

(4) 動物の死体及びふん尿

(5) 食用として使用し、又は使用する動植物に係る固形状の不用物で水分を多量に含んでいるもの

(6) 工作物の除去にともなって生ずる建設廃材

(7) 汚でい

(8) その他村長が必要と認めたもの

2 占有者は前項各号に掲げる一般廃棄物を自ら処分できないときは、村長に届け出てその指示に従わなければならない。

(収集所の管理)

第5条 占有者は一般廃棄物の収集所の利用について、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 収集所は常に清潔にし、近隣の住民に対し迷惑のかからないようにしなければならない。

(2) 占有者は定められた収集所以外の収集所を利用してはならない。

(3) 占有者は廃棄物を指定日以外に収集所に運搬してはならない。

(多量の一般廃棄物)

第6条 条例第14条に規定する一般廃棄物の量は、1ケ月平均200kgを超える量とする。

(処理する産業廃棄物の範囲)

第7条 条例第16条に規定する村長が定める一般廃棄物の処理に支障のない範囲は次に掲げるものとする。

(1) 条例第14条第2項の規定により村長が指示することができる多量の一般廃棄物の量以内のもの

(2) 一般廃棄物処理施設で容易に処分することができ、かつ環境汚染の恐れのないもの

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第8条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項、第2項、第6項又は第7項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、清掃業許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

3 第1項の申請により一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が法第7条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第9条 村長は、前条各項の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、2か年を限度として一般廃棄物処理業等許可証(様式第4号)又は一般廃棄物処理業等変更許可証(様式第4号の2)(以下「許可証」という。)を交付する。

2 前項の許可証を汚し、き損し、又は失ったときは、速やかに許可証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出し許可証の再交付を受けなければならない。

(事業の廃止等の届出)

第10条 一般廃棄物処理業者が法第7条の2第3項による事業の廃止又は変更をしたとき、若しくは第8条第2項の申請により浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)が浄化槽法第37条又は第38条の届出をするときは、一般廃棄物処理業等廃止届(様式第6号)又は一般廃棄物処理業等変更届(様式第7号)により、村長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第11条 村長は、一般廃棄物処理業者が法第7条の3各号のいずれかに該当するときは、同条の規定により、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 村長は、一般廃棄物処理業者が法第7条の4第1項各号のいずれかに該当するときは、同項の規定により、その許可を取り消さなければならない。

3 村長は、一般廃棄物処理業者が法第7条の3第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、同法第7条の4第2項の規定により、その許可を取り消すことができる。

4 村長は、浄化槽清掃業者が浄化槽法第41条第2項各号のいずれかに該当するときは、同項の規定により、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(許可証の返還)

第12条 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を村長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 前条第2項第3項又は第4項により許可を取り消されたとき。

(3) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を廃止したとき。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月1日規則第16号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成10年4月1日以後に設置される個別処理施設について適用し、同日前に設置された個別処理施設については、なお従前の例による。

(平成10年3月3日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第7号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成11年4月1日以降に設置される合併処理浄化槽に適用し、同日前に設置された個別処理施設については、尚、従前の例による。

(平成28年9月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第11号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第22号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年3月28日 規則第7号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成6年3月28日 規則第7号
平成9年12月1日 規則第16号
平成10年3月3日 規則第2号
平成11年3月23日 規則第7号
平成28年9月26日 規則第12号
平成31年4月26日 規則第11号
令和元年12月13日 規則第22号
令和3年12月17日 規則第10号
令和4年3月18日 規則第6号
令和5年3月22日 規則第7号