○原村墓地条例施行規則

平成13年9月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村墓地条例(平成13年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(墓地内施設基準)

第2条 墓地内に設置できる施設基準は、別表に定めるとおりとする。

(死体埋葬の禁止)

第3条 墓地には死体を埋葬することはできない。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、原村墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添付して村長に提出しなければならない。

(管理人の選定)

第5条 前条の場合において、原村に住所を有しない者が使用許可を受けようとするときは、条例第5条第2項の規定により墓地管理人(以下「管理人」という。)を定め、申請書に連署のうえ、管理人の住民票の写しを添付し、提出しなければならない。

2 原村に住所を有する者が転出等の理由で新たに管理人を選定しようとする場合又は管理人を変更しようとする場合は、原村墓地管理人選定(変更)申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(管理人の義務)

第6条 管理人は、使用者に代わり条例及び規則に定める義務を負う。

(使用許可証の交付)

第7条 村長は、第4条及び第5条の申請を受けて墓地の使用の許可をしたときは、原村墓地使用許可証(様式第3号)を交付する。

(承継の申請)

第8条 墓地使用の承継をしようとするときは、原村墓地使用承継許可申請書(様式第4号)に使用許可証及び住民票の写しを添付し提出しなければならない。

(管理料)

第9条 墓地の管理料は、1区画当たり年額1,000円とする。

2 使用者は、前項の管理料を毎年度当該年度の属する4月30日までに当該年度分を納入しなければならない。

3 年度中途において使用の許可を受けた場合は、使用許可の日に当該年度分を納入しなければならない。この場合において、使用期間が1ヶ年未満であっても1ヶ年とする。

4 既納の管理料は還付しない。

(使用墓地の返還)

第10条 条例第10条の規定により使用墓地を返還する場合は、原村使用墓地返還届出書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(使用料の還付請求)

第11条 条例第11条の2の規定による使用料の還付を受けようとする者は、原村墓地使用料還付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(工事施工手続き等)

第12条 使用墓地に施設の新設又は改修をしようとする使用者は、原村墓地内工事着手届出書(様式第7号)を村長に提出し承認を受け、工事が完了したときは確認を受けなければならない。

2 使用者は、工事の施工等によって使用許可を受けた墓地以外の場所を使用した場合は、工事終了後ただちに使用場所を原形に復し村長の確認を受けなければならない。

(使用墓地の変更の禁止)

第13条 使用者は、境界杭等の移動もしくは撤去、又は土盛等による地形の変更、もしくは囲い等をしてはならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(埋葬等の届出)

第14条 使用者は、焼骨の埋葬又は改葬しようとするときは、村長に埋葬許可証又は改葬許可証を提出しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成13年12月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第11号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

墓地内施設基準

〈久保地尾根墓地〉

施設名

基準

碑石等

和式

高さが土塁面から180cm以内とする

洋式

高さが土塁面から150cm以内とする

植栽

高さ100cm以下とする

その他

石碑の他に高さ100cm以下とする

〈久保地尾根西墓地〉

施設名

基準

碑石

和式

地表から123cm以内

洋式

地表から70cm以内

骨堂

地下に埋蔵し、地表にでないもの

花立て

水鉢

香炉

拝石

和式

花立と水鉢は分離型、香炉は単独設置とする

花立 高さ24cm以内、幅14cm以内、奥行14cm以内

水鉢 高さ21cm以内、幅24cm以内、奥行15cm以内

香炉 高さ25cm以内、幅31cm以内、奥行15cm以内

拝石 高さ6cm以内、幅64cm以内、奥行32cm以内

洋式

花立と水鉢は分離型、香炉は水鉢と一体型とする

花立 高さ26cm以内、幅14cm以内、奥行14cm以内

水鉢(香炉)高さ21cm以内、幅24cm以内、奥行15cm以内

拝石 高さ6cm以内、幅64cm以内、奥行32cm以内

配置等

墓誌、灯籠、塔婆立て、物置石、敷石の設置は認めるものとし、基準の範囲内とする

施設の配置基準は別に定める

墓誌

高さ

地表から60cm以内 ただし墓誌の高さ45cm以下

76cm以内 ただし墓誌の幅61cm以下

奥行

31cm以内 ただし墓誌の奥行き15cm以下

灯籠

高さ

地表より56cm以内

40cm以内

奥行

40cm以内

塔婆立て

高さ

地表より76cm以内

24cm以内 ただし塔婆立ての幅12cm以下

奥行

30cm以内 ただし塔婆立ての奥行き15cm以下

物置石

36cm丸以内

植栽

植栽は認めない

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原村墓地条例施行規則

平成13年9月25日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)