○原村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年12月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成18年原村条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、10日間以上の期間とする。ただし、条例第8条の調査を行った結果、放置されている自動車等の状況から10日以上の期間放置されていることが確実とされるものは、放置されていると確認できた日から当該調査の日までの期間とする。

(証明書)

第3条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、村長が発行する顔写真付きの村の職員であることを証明する身分証明書とする。

(放置自動車等確認台帳兼撤去、処分記録簿)

第4条 村長は、条例第8条に規定する調査をしたとき、及び、条例第15条の規定により放置自動車等を撤去し、又は処分したときは、放置自動車等確認台帳兼撤去、処分記録簿(様式第1号)を作成し、保管するものとする。

(警告書)

第5条 条例第10条に規定する警告書は、様式第2号のとおりとする。

(撤去勧告書)

第6条 条例第11条に規定する勧告による撤去期限は、当該勧告をした日の翌日から起算して10日を経過した日とし、勧告は、撤去勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(撤去命令書)

第7条 条例第12条に規定する命令による撤去期限は、当該命令をした日の翌日から起算して10日を経過した日とし、命令は、撤去命令書(様式第4号)により行うものとする。

(処分の告示)

第8条 条例第14条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置自動車等の自動車登録番号等

(2) 放置自動車等の形態等

(3) 放置自動車等が放置されている場所

(4) その他必要と認められる事項

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第6条の規定による改正後の原村放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則第7条の規定は、施行日以後にされた放置自転車等の撤去命令(以下この項において「撤去命令」という。)に対する不服申立てについて適用し、施行日以前にされた撤去命令に対する不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年12月26日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)