○原村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成18年12月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成18年原村条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(証明書)
第3条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、村長が発行する顔写真付きの村の職員であることを証明する身分証明書とする。
(処分の告示)
第8条 条例第14条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置自動車等の自動車登録番号等
(2) 放置自動車等の形態等
(3) 放置自動車等が放置されている場所
(4) その他必要と認められる事項
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 第6条の規定による改正後の原村放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則第7条の規定は、施行日以後にされた放置自転車等の撤去命令(以下この項において「撤去命令」という。)に対する不服申立てについて適用し、施行日以前にされた撤去命令に対する不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。