○原村国民健康保険直営診療所規則
昭和46年9月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、原村国民健康保険直営診療所条例(昭和32年条例第64号)第3条の規定に基づき、原村国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療等)
第2条 診療所は次の診療等を行なうものとする。
(1) 診療及び健康診断
(2) 療養の指導ならびに相談
(3) 薬剤又は治療材料の支給
(4) 処置、手術又はその他の治療
(5) 住民に対する保健衛生知識の普及
(6) 訪問看護、訪問リハビリテーション、及び居宅療養管理指導
(診療日及び診療時間)
第3条 診療日は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日並びに12月29日から翌年1月3日までを除き、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、急患、その他やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
(職員)
第4条 診療所に所長、看護師、その他の職員を置く。
(診療所の事務)
第5条 診療所長は所属職員を指揮監督し、次にかかげる事務を処理する。
(1) 薬剤台帳、備品台帳、往診記録、時間外診療記録等の整理保管に関すること。
(2) 原村国民健康保険直営診療所使用料及び手数料徴収条例(平成20年原村条例第4号)に基づく使用料等の調定、請求及び徴収並びに領収書の発行に関すること。
(3) 医療機械器具、薬剤、医療消耗品、その他医療物品の出納、保管及び備品類の保全管理に関すること。
(4) 医療法(昭和22年法律第205号)、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する各種記録の整理保存に関する事項
(5) 医療保険各法に基づく診療報酬の請求及び各種報告に関する事項
(6) 診療所内の火災、盗難予防並びに取締りに関すること。
(損害賠償)
第6条 患者及び付添人は診療所の設備、その他の物件を故意又は過失により破損したときはこれを賠償しなければならない。ただし、特別の事情があるときは村長は賠償を免除し又は減額することができる。
(事業計画等の提出)
第7条 所長は毎月の診療状況を保険の種類別にまとめ、翌月15日までに村長に報告するものとする。又毎年2月末日までに翌年度の診療所における事業計画及び住民に対する保健施設計画を作成し提出するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 原村国民健康保険直営診療所規則(昭和32年規則第23号)は廃止する。
附則(平成5年6月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。