○原村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成26年6月18日

条例第12号

(目的)

第1条 鳥獣による農林業等への被害を防止し、又は軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止のため原村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、鳥獣の捕獲及びその他の鳥獣被害防止対策を行う。

(組織)

第3条 実施隊は、鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取組むことが見込まれる者のうちから村長が委嘱する者(以下「実施隊員」という。)をもって充てる。

(任期)

第4条 実施隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、実施隊員に欠員が生じた場合における補充実施隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動区域)

第5条 実施隊員の活動する区域は、原村全域とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

原村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成26年6月18日 条例第12号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成26年6月18日 条例第12号
平成29年6月15日 条例第16号