○深山農村公園設置条例施行規則
平成22年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、深山農村公園設置条例(平成22年原村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 公園の使用期間等は、次のとおりとする。ただし指定管理者は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
施設区分 | 期間 | 時間 |
深山農村公園 | 4月1日より翌年3月31日 | 日の出~日没 |
(使用の許可)
第3条 条例第6条の規定による使用の許可は、指定管理者が発行する領収書及び、減免承諾書により許可に変えることができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請の目的以外に使用しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為及び言動をしないこと。
(3) 設備及び備品等を損傷、持ち出ししないこと。
(4) 公園内外の清潔保持に努め、芝、植木等を大切にすること。
(5) 利用後はグランド均し等整備を行い、清掃してゴミは必ず持ち帰ること。
(6) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気使用を行わないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、雨天の場合の利用等、公園の維持管理のため指定管理者が指示したこと。
(利用の制限等)
第6条 指定管理者は、前条の規定に違反した者及び、公園の管理上支障があると認める者の入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(損傷又は滅失の届出)
第7条 利用者は、施設、設備及び備品等を損傷又は滅失したときは、遅滞なくその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
別表
区分 | 料金 | 備考 | |
グラウンド利用料金 | 1日 | 10,000円 | |
午前 | 5,000円 | ||
午後 | 6,000円 | ||
ゲートボール場利用料金 | 1日 | 4,000円 | |
2時間 | 1,000円 |