○深山農村公園設置条例施行規則

平成22年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、深山農村公園設置条例(平成22年原村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 公園の使用期間等は、次のとおりとする。ただし指定管理者は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

施設区分

期間

時間

深山農村公園

4月1日より翌年3月31日

日の出~日没

(使用の許可)

第3条 条例第6条の規定による使用の許可は、指定管理者が発行する領収書及び、減免承諾書により許可に変えることができる。

(利用料金)

第4条 条例第7条第2項の利用料金は、別表に定める額とする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請の目的以外に使用しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為及び言動をしないこと。

(3) 設備及び備品等を損傷、持ち出ししないこと。

(4) 公園内外の清潔保持に努め、芝、植木等を大切にすること。

(5) 利用後はグランド均し等整備を行い、清掃してゴミは必ず持ち帰ること。

(6) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気使用を行わないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、雨天の場合の利用等、公園の維持管理のため指定管理者が指示したこと。

(利用の制限等)

第6条 指定管理者は、前条の規定に違反した者及び、公園の管理上支障があると認める者の入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(損傷又は滅失の届出)

第7条 利用者は、施設、設備及び備品等を損傷又は滅失したときは、遅滞なくその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

別表

区分

料金

備考

グラウンド利用料金

1日

10,000円


午前

5,000円

午後

6,000円

ゲートボール場利用料金

1日

4,000円


2時間

1,000円

深山農村公園設置条例施行規則

平成22年3月23日 規則第7号

(平成22年7月1日施行)