○原村中小企業振興資金融資斡旋要綱

平成15年3月20日

告示第6号

原村中小企業振興資金融資斡旋要綱(昭和40年告示)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、原村中小企業振興資金斡旋に関する条例(昭和40年原村条例第20号)の規定によって、金融機関並びに長野県信用保証協会の協力を得て行う設備、運転資金の融資斡旋について必要な事項を定めることを目的とする。

(斡旋の対象者の要件、限度額及び条件)

第2条 前条の規定による融資の斡旋を受けることのできる者は、条例第4条に規定する者で、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種を村内で営む法人又は個人で次の各号に定める要件を備えていなければならない。

(1) 手形交換所から取引停止処分を受けていないこと。

(2) 保証協会で行った代位弁済に対する債務の履行中でないこと。

(3) 行政官庁の許可等を要する業種については、これらを受けていること。

(4) 事業に関し公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っていないこと。

(5) 村税滞納者及び村税未申告者でないこと。(国民健康保険税を含む。)

(6) 村が斡旋した資金を不正(第6条に規定する事項)に使用したことがないこと。

2 斡旋の対象者、限度額及び条件は別表第1から別表第10のとおりとする。

(償還方法)

第3条 貸付金の償還方法は月賦償還とする。ただし、繰上償還とすることができる。

(借入の手続)

第4条 斡旋を受けようとするものは斡旋申込書(別紙様式第1号。以下「申込書」という。)次の各号に定める書類を添えて村長へ提出するものとする。

(1) 対象設備の設計図、見積書及びカタログ(資金の使途が設備資金の場合に限る。)

(2) 当該申込みの日に属する年度及び前年度における地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項1号の規定による村税に係る納税証明書

(3) 貸借対照表(又は試算表)及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

(4) 許可書等の写し(許可等を要する業種を営む者に限る。)

(5) その他村長が必要と認める書類

(貸付の決定)

第5条 村長は、前条の申込書を受理したときはその内容を審査し、原村中小企業振興資金斡旋審査会の意見を徴し、斡旋すべきものと決定したときは、申込書へ意見を付して、これを保証協会及び金融機関に通知し斡旋するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、村、保証協会及び金融機関の三者で協議し、決定するものとする。

2 金融機関は、前項に定める決定通知を受け融資を承諾したときは、その旨を村長、保証協会及び申込者に通知し速やかに融資を行うものとする。

3 第1項の協議の結果、斡旋すべきでないと決定されたときは、村長は申込者に対しその理由を付して通知しなければならない。

(貸付金の期限前償還命令)

第6条 村長は貸付金を受けた者が次の各号の一に該当するときは、貸付期間内であっても関係金融機関と協議し、貸付金の全額又は、一部の期限前償還を命ずることができる。

(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請又は不正の手段によって貸付を受けたとき。

(3) 事業を廃止したとき。

(4) 貸付期間内に財産を譲与し、貸与し、処分し又は公的処分を受けたとき。

(5) その他村長が適当でないと認めたとき。

(期限前の届出)

第7条 貸付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは直ちに村長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 事業を廃止したとき。

(3) 本人又は保証人が火災その他災害を受けたとき。

(4) 仮差押、仮処分、強制執行若しくは破産の宣告を受けたとき。

(設備完了届出等)

第8条 この要綱により設備資金の融資斡旋を受けた者は、当該設備完了後速やかに設備完了届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は必要があると認めたときは、前項に定める設備完了届を受理した後、融資斡旋を受けた者に対し当該資金の利用状況を報告させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 別表第9の規定による新型コロナウイルス特別経営対策資金の融資斡旋は、令和2年3月10日から令和5年12月28日までの申込みに係る融資について適用する。

3 別表第10の規定による新型コロナウイルス特別経営対策借換資金の融資斡旋は、令和2年5月13日から令和5年12月28日までの申込みに係る融資について適用する。

(平成19年3月30日告示第12号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日告示第8号)

この告示は、平成20年12月11日から施行する。

(平成22年1月20日告示第1号)

この告示は、平成22年1月20日から施行する。

(平成23年3月22日告示第7号)

この告示は、平成23年3月28日から施行する。

(平成23年6月22日告示第16号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月22日告示第11号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第12号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年3月23日告示第9号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年3月17日告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年3月16日告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第1号)

この告示は、令和2年3月10日から施行する。

(令和2年5月13日告示第13号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年2月17日告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日告示第34号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第9号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年11月7日告示第33号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1

中小企業振興資金(中小企業基本法第2条)

斡旋対象者

村内中小企業者

斡旋限度額

設備資金 一企業者 1,500万円

運転資金 一企業者 750万円

利率

村と金融機関が協議して定めた利率

貸付期間

設備資金 7年以内(ただし1年以内の据置期間を含む)

運転資金 5年以内(ただし6月以内の据置期間を含む)

保証人

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

別表第2

小規模企業振興資金(従業員20人以下、商業サービス業5人以下)

斡旋対象者

村内小企業事業者であって信用保証協会の債務保証総額が8,000万円を超えないもの

斡旋限度額

設備資金 一企業者1,200万円

運転資金 一企業者800万円

利率

村と金融機関が協議して定めた利率

貸付期間

設備資金 7年以内(ただし1年以内の据置期間を含む)

運転資金 7年以内(ただし1年以内の据置期間を含む)

保証人

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

別表第3

経営安定資金

斡旋対象者

最近3月間の売上額等が前年同期に比べて10%以上減少している者、最近6月間の売上額等が前年同期に比べて5%以上減少している者、最近3月間の売上額等が一昨年同期に比べて15%以上減少し、かつ前年同期に比べて5%以上減少している者、又は経営に著しく支障を生じている者

斡旋限度額

運転資金 一企業者 1,000万円

利率

村と金融機関が協議して定めた利率

貸付期間

7年以内(ただし据置期間6月以内を含む)

保証人

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

別表第4

経営安定借換資金

斡旋対象者

経営安定資金の融資条件を満たし、原則として原村が融資斡旋した資金の借入残額を借り換える者。ただし、売上額の条件を適用しないものとする。

斡旋限度額

運転資金 一企業者 1,000万円

利率

村と金融機関が協議して定めた利率

貸付期間

7年以内(ただし据置期間6月以内を含む)

保証人

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

別表第5

特別経営安定資金

斡旋対象者

最近3月間の売上額が過去3年間のいずれかの同期に比べて3%以上減少している者、最近3月間の売上総利益率または営業利益率が前年同期に比べて3%以上減少している者で、経営に著しく支障を生じている者

斡旋限度額

運転資金 一企業者 1,000万円

利率

村と金融機関が協議して定めた利率

貸付期間

7年以内(ただし1年以内の据置期間を含む)

保証人

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

別表第6

関連倒産防止資金

斡旋対象者

取引先企業の倒産等による関連倒産の防止のための資金を必要とする者で、売掛債権額が50万円以上ある者

斡旋限度額

運転資金 一企業者1,000万円

ただし、売掛債権額を限度とする。

利率

村と金融機関が協議して定めた利率

貸付期間

7年以内(ただし1年以内の据置期間を含む)

保証人

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

別表第7

開業支援資金

斡旋対象者

村内に1年以上居住する者で、開業しようとする業種に1年以上勤務し、その知識及び技術等を相当程度有し、村内で開業する者(ただし監督官庁の許認可を必要とする事業を営む者は許認可を受けた以降とする)

斡旋限度額

設備資金 一企業者1,000万円

運転資金 一企業者500万円

利率

村と金融機関が協議して定めた利率

貸付期間

設備資金 7年以内(ただし1年以内の据置期間を含む)

運転資金 5年以内(ただし6月以内の据置期間を含む)

保証人

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

別表第8

工場用土地取得資金

斡旋対象者

特定地域内に工場用地を取得し、1年以内に工場を設置する中小企業者

斡旋限度額

設備資金 一企業者1,000万円

利率

村と金融機関が協議して定めた利率

貸付期間

設備資金 7年以内(ただし1年以内の据置期間を含む)

保証人

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

別表第9

新型コロナウイルス特別経営対策資金

斡旋対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近3月のうちいずれか1月の売上高が、その前の月または前年同月に比べ5%以上減少している中小企業者又は危機関連保証制度要綱(平成29.10.23中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する者

斡旋限度額

運転資金 一企業者 1,500万円

利率

村と金融機関が協議して定めた利率

貸付期間

10年以内(ただし、2年以内の据置期間を含む)

保証人

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

別表第10

新型コロナウイルス特別経営対策借換資金

斡旋対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者で、セーフティネット保証4号、5号又は危機関連保証制度要綱に定める危機関連保証認定を取得した者で、原村が融資斡旋した信用保証協会の保証付借入残高の範囲内を借り換える者

斡旋限度額

運転資金 一企業者 1,500万円

利率

村と金融機関が協議して定めた利率

貸付期間

10年以内(ただし、2年以内の据置期間を含む)

保証人

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

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原村中小企業振興資金融資斡旋要綱

平成15年3月20日 告示第6号

(令和5年11月7日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成15年3月20日 告示第6号
平成19年3月30日 告示第12号
平成20年12月11日 告示第8号
平成22年1月20日 告示第1号
平成23年3月22日 告示第7号
平成23年6月22日 告示第16号
平成24年3月22日 告示第11号
平成25年3月22日 告示第12号
平成26年3月18日 告示第2号
平成27年3月23日 告示第9号
平成28年3月30日 告示第3号
平成29年3月17日 告示第4号
平成30年3月16日 告示第2号
令和2年3月10日 告示第1号
令和2年5月13日 告示第13号
令和3年2月17日 告示第1号
令和3年9月27日 告示第34号
令和3年12月17日 告示第45号
令和4年3月18日 告示第10号
令和5年3月22日 告示第9号
令和5年11月7日 告示第33号