○原村中小企業振興資金利子補給金交付要綱

平成19年3月30日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、原村中小企業振興資金斡旋に関する条例(昭和40年原村条例第20号、以下「条例」という。)第4条の規定及び中小企業融資規程(昭和52年長野県告示第176号、以下「県規程」という)により融資を受けた資金に対し、社会的環境の変化による資金需要に対応するための特別な措置として利子補給金を交付することにより、商工業の活性化と経営の安定を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者をいう。

(2) 金融機関 条例及び県規程による金融機関をいう。

(3) 資金 条例及び県規程による融資をいう。

(対象者および対象資金)

第3条 補給金の交付を受けることのできる者は、次の条件に該当する者とする。

(1) 条例及び県規程により斡旋を受けた村内の中小企業者

(2) 村税に滞納のない者

2 補給金の対象となる資金は、前項の規定により融資の斡旋を受けた経営安定資金、経営安定借換資金、特別経営安定資金、関連倒産防止資金、開業支援資金、工場用土地取得資金、新型コロナウイルス特別経営対策資金、新型コロナウイルス特別経営対策借換資金及び県規程特別経営安定対策資金の運転資金、設備資金とする。

(補給率及び期間)

第4条 補給金の率は、貸付利率のうち年1.0パーセント以内の率とする。ただし、特別経営安定資金、関連倒産防止資金、新型コロナウイルス特別経営対策資金及び新型コロナウイルス特別経営対策借換資金は貸付利率とする。

2 前項の規定により100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を利子補給金の額とする。

3 補給金の交付対象となる期間は、融資の斡旋を受けた月から2年とする。

(交付申請)

第5条 前条に定める補給金を受けようとする中小企業者は、該当年度毎の返済終了後、別紙利子補給金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 村長は、前条に定める申請書を受理したときは、当該申請書の審査を行い、補給金交付の可否を決定するものとする。

2 村長は前項の補給金の交付を決定したときは原村中小企業振興資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 補給金の交付決定を受けた者が、補給金の交付を請求しようとするときは、原村中小企業振興資金利子補給金交付請求書(様式第3号)を、村長に提出するものとする。

(返還)

第8条 村長は、偽り、その他不正の手段により補給金を受けた者があるときは、その者に返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日告示第9号)

この告示は、平成20年12月11日から施行する。

(平成22年1月20日告示第2号)

この告示は、平成22年1月20日から施行する。ただし、第3条第2項の規定(県規程特別経営安定対策資金に限る)は、平成21年12月1日以降に行われた資金の借り受け分から適用する。

(平成31年4月26日告示第16号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第2号)

この告示は、令和2年3月10日から施行する。

(令和2年5月13日告示第14号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

原村中小企業振興資金利子補給金交付要綱

平成19年3月30日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成19年3月30日 告示第11号
平成20年12月11日 告示第9号
平成22年1月20日 告示第2号
平成31年4月26日 告示第16号
令和2年3月10日 告示第2号
令和2年5月13日 告示第14号
令和3年12月17日 告示第45号