○原村商工業振興条例施行規則
昭和60年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村商工業振興条例(昭和60年原村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、毎年4月1日から翌年3月31日までに実施する事業の計画について行うものとする。
(1) 補助事業が完了したとき補助事業完了届(様式第7号)
(2) 提出した書類に記載事項の変更が生じたとき記載事項変更届(様式第8号)
(3) 事業を廃止または中止したとき事業廃(中)止届(様式第9号)
(4) 事業を承継したとき事業承継届(様式第10号)
(補助金の返還及び通知等)
第8条 村長は補助事業に要した費用が、交付した補助金の額に満たないときは、その差額を返還させることができる。
2 村長は前項の規定により補助金の返還を決定したときはその旨申請者に通知するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、原村商工業振興条例施行規則(昭和48年規則第8号)は廃止する。
附則(平成31年4月26日規則第11号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。