○原村商工業振興条例施行規則

昭和60年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村商工業振興条例(昭和60年原村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請手続)

第2条 条例第4条の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 前項の申請は、毎年4月1日から翌年3月31日までに実施する事業の計画について行うものとする。

(指定書の交付)

第3条 村長は条例第5条の規定により指定した者に指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 条例第6条第2号から第7号までの規定により補助金の交付を受けようとするものは、指定書の交付を受けた日から、第2号及び第3号にあつては3か月以内に、第4号から第7号までにあつては30日以内に補助金交付申請書(様式第3号)及び事業開始届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定により補助金の交付申請があつたときは内容を審査し、適当と認めた場合は補助金交付決定書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、前条の規定による決定書を受けた1週間以内に補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第7条 補助金の交付を受けたものが、次の各号の一つに該当するにいたつたときは当該各号に定める届出書をすみやかに村長に提出しなければならない。

(1) 補助事業が完了したとき補助事業完了届(様式第7号)

(2) 提出した書類に記載事項の変更が生じたとき記載事項変更届(様式第8号)

(3) 事業を廃止または中止したとき事業廃(中)止届(様式第9号)

(4) 事業を承継したとき事業承継届(様式第10号)

(補助金の返還及び通知等)

第8条 村長は補助事業に要した費用が、交付した補助金の額に満たないときは、その差額を返還させることができる。

2 村長は前項の規定により補助金の返還を決定したときはその旨申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、原村商工業振興条例施行規則(昭和48年規則第8号)は廃止する。

(平成31年4月26日規則第11号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村商工業振興条例施行規則

昭和60年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)