○原村中央高原保健休養地管理規則

昭和50年3月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、原村中央高原保健休養地管理条例(昭和50年条例第10号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第6条による維持管理契約は、中央高原保健休養地維持管理契約書(別記様式)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月27日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月3日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第18号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

画像画像

原村中央高原保健休養地管理規則

昭和50年3月25日 規則第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和50年3月25日 規則第4号
昭和59年3月27日 規則第2号
平成元年3月27日 規則第7号
平成9年3月3日 規則第3号
平成25年12月20日 規則第12号
平成30年12月14日 規則第18号
令和5年12月22日 規則第18号