○原村八ヶ岳自然文化園管理規則
昭和63年12月23日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村八ヶ岳自然文化園条例(昭和63年原村条例第27号)の規定に基づき、八ヶ岳自然文化園(以下「文化園」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(休園日)
第2条 文化園の休園日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長は必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日の翌日。ただし、この日が火曜日にあたるときはその翌日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用時間)
第3条 文化園の使用時間は、午前9時から午後9時30分(展示室、プラネタリウム、ミニゴルフコース、マレットゴルフコース、ゴーカートコース、ディスクゴルフコース、ドッグラン及び各広場にあっては、午後6時)までとする。ただし、村長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 研修室、会議室、調理・工作実習室、控室、各広場については、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の前2カ月に当たる日(その日が休園に当たるときは、その翌日)から使用日の前日まで。
(利用料金の納付)
第7条 条例第6条に規定する利用料金は、第5条の許可書又は観覧券及び利用券が交付されるときに納付しなければならない。ただし、条例別表の1の備考の6及び同表2に規定する利用料金にあっては、使用の際に納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、国又は地方公共団体が使用する場合にあっては当該使用を終った後に納付させることができる。
(超過利用料金)
第8条 条例別表の1の備考の6に規定する村長が定める額は、別表第1の左欄の区分に従い、当該右欄に掲げる額とする。
2 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げる。
(附属設備等の利用料金の額)
第9条 条例別表の2に規定する村長が定める利用料金の額は、別表第2のとおりとする。
(利用料金の減免)
第10条 条例第8条第1号に規定する指定管理者が定める団体は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村内の芸術文化・スポーツ団体
(2) 諏訪地域の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう学校及び養護学校
(3) 村内の社会福祉団体
(1) 保育園、小学校及び中学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部及び中学部を含む。)が学習のためその児童及び生徒に展示室及び、プラネタリウムを観覧させるとき 100分の70
(3) 前号に定めるもののほか、特別の理由があるとき 指定管理者がその都度定める率
3 条例第8条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、八ヶ岳自然文化園利用料金減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
ア 全く使用できなくなったとき 100分の100
イ 使用予定時間の2分の1以上を使用できなくなったとき 100分の50
(2) 使用者が、次に掲げる日までに、使用の申込みを取り消したとき。
ア 研修室、会議室、調理・工作実習室、控室及び各広場を使用する場合
(イ) 使用日前1月 100分の75
(ロ) 使用日前7日 100分の50
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があるとき指定管理者がその都度定める率
2 利用料金の還付を受けようとする者は、八ヶ岳自然文化園利用料金還付申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第12条 文化園の使用者又は利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 文化園内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(2) 文化園の施設又は備品をき損しないこと。
(3) 施設又は備品に特別の施設をし、又その現状を変更しないこと。
(4) 使用許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。
(5) 備品を文化園の外に持ち出さないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) 文化園内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(8) 指定管理者の許可を受けないで、物品の販売をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、文化園の秩序の維持について指定管理者が定める事項
(入園の制限)
第13条 指定管理者は、めいていしている者その他文化園の管理上著しく支障があると認められる者の入園を禁止し、又は退園を命ずることができる。
(使用条件の変更等)
第14条 指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用条件の変更、使用の停止又は許可の取消しをすることができる。
(1) 第12条の規定に違反したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(施設又は備品のき損又は滅失の届出)
第15条 使用者は、施設又は備品をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を指定管理者に届出て指定管理者の指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。
(使用後の処理)
第16条 使用者は、施設又は備品の使用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を指定管理者に届出なければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、指定管理者が定める。
附則
この規則は、昭和64年1月10日から施行する。
附則(平成3年5月31日規則第5号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成8年3月1日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月28日規則第22号)
この規則は、平成12年4月29日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前になされた手続は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月18日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
左欄 | 右欄 | |
研修室 実習室 会議室 控室 各広場 | 午前9時前に使用する場合 | 条例別表の1の区分に従い、午前9時から午後零時30分までの使用時間区分に定める額の1時間当たりの額 |
午後零時30分から午後1時まで又は午後5時から午後5時30分まで使用する場合 | 条例別表の1の区分に従い、午後1時から午後5時までの使用時間区分(許可された使用時間区分が午前9時から午後零時30分までの場合にあっては午前9時から午後零時30分までの使用時間区分、午後5時30分から午後9時30分の場合にあっては午後5時30分から午後9時30分までの使用時間区分)に定める額の1時間当たりの額 | |
午後9時30分後に使用する場合 | 条例別表の1の区分に従い、午後5時30分から午後9時30分までの使用時間区分に定める額の1時間当たりの額 |
別表第2(第9条関係)
(1) 附属設備を使用する場合の利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |||
照明セット(大研修室) | 一式 | 4,500円 | |||
移動式モニターテレビジョン | 一式 | 1,000円 | |||
スライド | 1台 | 800円 | |||
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,000円 | |||
コインロッカー | 1回 | 100円 | |||
スポットライト(W) | 1台 | 300円 | |||
ホワイトボード | 1台 | 300円 | |||
ガス台 | 1台 | 500円 | |||
ガスオーブン | 1台 | 800円 | |||
ピアノ | 1台 | 5,000円 | |||
専用自転車 園内サイクリングコース | 基本料金 | 1人1時間 | 300円 | ||
超過料金 | 30分増すごとに (30分に満たない時は30分) | 100円 | |||
おもしろ自転車 | 基本料金 | 1人20分 | 300円 | ||
超過料金 | 10分増すごとに (10分に満たない時は10分) | 100円 | |||
電動アシストマウンテンバイク(最大4時間) | 基本料金 | 1人2時間 | 3,000円 | ||
超過料金 | 1時間増すごとに(1時間に満たない時は1時間) | 1,000円 |
備考
利用料金の額は、使用1回(午前9時から午後零時30分まで、午後1時から午後5時30分、午後5時30分から午後9時30分まで)についてのものとする。((3)において同じ。)
(2) 冷・暖房を使用する場合の利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
大研修室 | 1時間までごとに | 1,000円 | |
小研修室 | 600円 | ||
調理・工作実習室 | 500円 | ||
会議室 | 500円 | ||
控室 | 300円 |
(3) 電気器具の持込みをして電力を使用する場合の利用料金
区分 | 利用料金 | |
電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに | 300円 |