○原村低入札価格調査制度事務処理要綱
平成22年3月31日
告示第17号
(趣旨)
第1条 原村低入札価格調査制度事務処理要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づく予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 低入札価格調査制度の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、当該対象工事の予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)が130万円を超える建設工事とする。
(低入札価格調査基準価格)
第3条 低入札価格調査制度を適用するための判断となる低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)は、別に定める。
(最低制限価格)
第4条 入札価格が調査基準価格を下回り、契約の内容に適合した履行が困難と認められる場合の当該入札者を失格とする基準となる価格(以下「最低制限価格」という。)は、別に定める。
2 対象工事に係る最低制限価格を設定したときは、当該最低制限価格を予定価格調書に記載する。
(入札参加者への周知)
第5条 入札執行者は入札に当たり、入札参加者に対し次の各号に掲げる事項を周知しなければならない。
(1) 調査基準価格及び最低制限価格が設定されていること。
(2) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合、次の事項に関すること。
ア 入札終了の方法及び結果の通知方法に関すること。
イ 最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
ウ 最低価格入札者に該当したときは、直ちに当該入札価格に係る内訳書又は見積書を提示しなければならないこと。
エ 最低価格入札者に該当したときは、発注者の行う調査に応じなければならないこと。
(3) 調査に関する書類と判断結果は、原則として公開又は公表されること。
(4) 調査内容は、契約後に履行がされているか確認がなされること。
(入札の執行)
第6条 入札執行者は入札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合には当該入札者を失格とする。
2 入札執行者は入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には入札者全員に対して保留と宣言し、この要綱により調査を実施するため落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。
(1) その価格により入札した理由
(2) 入札価格の内訳書、見積書
(3) 手持ち工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)
(5) 資材購入先及び購入先と入札者との関連
(6) 技術者及び労働者の保有と具体的配置計画
(7) 経営内容
(8) その他必要な事項
(事情聴取)
第8条 工事担当課長及び事情聴取の職員は前条の調査に関して提出された資料に基づいて、調査対象者から事情聴取を行うものとする。
2 調査対象者の当該入札に係わる責任者(代表者、支店長、営業所長等)は事情聴取に応じなければならない。
(低入札価格審査委員会の設置)
第10条 低入札価格の審査と落札者の決定を適正に行うために、委員会を置く。
2 委員会は原村建設工事請負人選定委員会要綱(昭和55年原村訓令第1号)に規定する建設工事請負人選定委員会を充てる。
(調査の結果、適合した履行がされると認められる場合の措置)
第11条 村長は調査の結果、調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは直ちに調査対象者に落札決定通知書(様式第4号)により落札する旨を通知するとともに、他の入札参加者に対してその旨を知らせるものとする。
(調査の結果、適合した履行がされない恐れがあると認められる場合の措置)
第12条 村長は調査の結果、調査対象者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認めたときは直ちに調査対象者に対し入札失格通知書(様式第5号)により落札しない旨を通知するとともに、次順位者を落札者とする旨を知らせるものとする。
2 他の入札参加者に対してその旨を知らせるものとする。
(調査結果の概要等の公表)
第13条 調査結果の概要等については公表するものとする。
(契約後の確認)
第14条 村長はこの要綱に基づいて行った調査内容について、契約後からしゅん工まで、適正に施工されているか確認をするものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。