○原村小規模工事等契約希望者登録要綱

平成22年6月23日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、原村が発注する小規模な工事及び修繕等(以下「小規模工事等」という。)の受注を希望する者の登録を受け付け、見積り先の選定資料とすることにより、村内業者の受注機会の拡大を図ることを目的とする。

(対象となる工事等)

第2条 小規模工事等の対象(別表)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 内容が軽易で、かつ履行の確保が容易なもの

(2) 小規模工事等の種別及び予定価格は次による。

小規模工事等の種別

予定価格

工事(修繕を含む。)

130万円以下

委託業務

50万円以下

(登録できる者)

第3条 契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)として小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載することができる者は、村内に主たる事業所又は住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 契約を締結する能力を有しない者(成年被後見人、被保佐人、被補助人)又は破産者で復権を得ていない者

(2) 原村建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者

(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者

(4) 村税を滞納している者

(登録名簿への登載)

第4条 登録希望者は、次に定める書類を村長に提出しなければならない。

(1) 小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)

(2) 資格及び免許等が必要な業種を希望する者にあっては、その資格者証及び免許証の写し

2 登録申請の受付期間は、村長が別に定める。

3 村長は、第1項の規定により登録の申請があつたときは、申請書に基づき申請内容を審査し、登録名簿に登載するものとする。また、登録名簿は、一般にも公開するものとする。

4 原村指定給水装置工事事業者規則(平成10年原村規則第6号)により原村指定給水装置工事事業者証の交付を受けた者及び原村下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成10年原村規則第4号)により指定工事店証の交付を受けた者で前条の要件を満たしている者は、登録があるものとみなす。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、平成22年8月1日から平成26年3月31日までとし、以後4年ごとに申請により登録する。

(登録事項の変更)

第6条 登録名簿に登載された者は、登録した事項に変更があつたとき又は営業を廃止したときは、小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第2号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 村長は登録名簿に記載されている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当した場合

(2) 倒産又は破産した場合

(登録者の取扱い)

第8条 村長は、小規模工事等に該当する契約に係る業者の選定に際して、登録名簿に登載された者を業者選定の対象とするよう努めるものとする。

(契約保証金)

第9条 この制度による契約締結に際しては、契約保証金を免除する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

小規模工事等の種類及び例示


工事の種類

工事の例示

土木関係

土木工事

道路・水路などの修繕工事、擁壁工事等

造園工事

植栽工事等

建築関係

建築工事

建物の修繕工事等

左官工事

左官工事、モルタル工事、タイル張り工事等

板金工事

屋根ふき工事、板金加工取付け工事等

建具ガラス工事

サッシ工事、シャッター工事、建具工事、ガラス取付工事等

塗装工事

塗装工事等

内装工事

壁張り工事、畳工事、ふすま工事、カーテンブラインド工事等

設備関係

電気工事

電気設備工事、照明設備工事等

電気通信工事

電気通信設備工事、放送機械設備工事等、火災報知設備工事等

管工事

空調設備工事、給排水・給湯設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事等

その他

委託業務

樹木剪定、草刈、立木伐採、側溝清掃等

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原村小規模工事等契約希望者登録要綱

平成22年6月23日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)