○原村下水道排水設備指定工事店に関する規則

平成10年3月3日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条)

第4章 補則(第12条―第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、原村下水道条例(昭和63年原村条例第12号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき、原村下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新築、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第11条第1項の規定により、排水設備工事の施工ができるものとして村長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 財団法人長野県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験に合格し、公社に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第11条第1項で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、村長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 長野県内、又は村長の指定する地域に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号次項及び第8条において申請書という。)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号―2)

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び責任技術者証の写し並びに雇用関係を証する書類

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事店証)

第5条 村長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、指定工事店証(様式第3号)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を村長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに村長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他村長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第8条に規定する排水設備工事の計画に係る村長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して村長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定工事店の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、村長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、村長の指定する期日までに様式第1号による申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、直ちに指定工事店異動届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき

(2) 代表者に異動があったとき

(3) 商号を変更したとき

(4) 営業所を移転したとき

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 村長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたとき、又は第3条の指定要件を欠くと認められるときは、指定の取り消しを行うものとする。

2 村長は、指定工事店が、次の各号の一に該当するときは、指定を取消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、村長が指定工事店として不適当と認めたとき

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他村長が定めるところに従い、排水設備工事の施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第4章 補則

(指定等の公告)

第12条 村長は、指定工事店に関し、次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき

(2) 指定工事店の指定を取消し、又は停止をしたとき

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき

(事務連絡会)

第13条 村長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 原村下水道指定工事店に関する規則(昭和63年3月25日規則第10号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過処置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則第3条の規定により認定されている工事店は、指定の有効期間満了の日までの間では、原村下水道排水設備指定工事店に関する規則第3条の規定による指定を受けているものとみなす。また、旧規則の経過措置で定めた、主任技術者、又は配管技能者の資格を有する者は、原村下水道排水設備指定工事店に関する規則に基づく責任技術者の資格を有する者とみなす。

4 旧規則第9条による保証金は、この規則の施行後速やかに返還するものとする。

(平成12年8月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月22日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の原村下水道排水設備指定工事店に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者(以下「登録済責任技術者」という。)は、この規則による改正後の原村下水道排水設備指定工事店に関する規則第2条第3項に規定する公社に登録した責任技術者とみなす。

3 旧規則第15条第1項の規定により交付された責任技術者証は、財団法人長野県下水道公社の下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験、更新講習及び登録実施規程(平成8年財団法人長野県下水道公社規程)の規定により交付された責任技術者証とみなす。

4 登録済責任技術者の登録の有効期限は、この規則の施行日以前に公社から交付されている「合格証」又は「修了証」の有効期限とする。

(平成24年6月25日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月13日規則第23号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村下水道排水設備指定工事店に関する規則

平成10年3月3日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成10年3月3日 規則第4号
平成12年8月11日 規則第25号
平成14年9月20日 規則第13号
平成22年9月22日 規則第14号
平成24年6月25日 規則第11号
令和元年12月13日 規則第23号
令和3年12月17日 規則第10号