○原村危険ブロック塀等除去事業補助金交付要綱

平成30年9月20日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震によるブロック塀等の倒壊による通行人の被害を未然に防止し、その安全を確保するために、その所有者が行うブロック塀等を除去する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀及び石碑、その他これらに類する構造物のことをいう。

(2) 敷地とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第1条第1号の規定により、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地のことをいう。

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するブロック塀等(以下「危険なブロック塀等」という。)の全て(除却できないやむを得ない事情があると村長が認める箇所があるときは、当該箇所を除く。)を除去する事業とする。

(1) 次の又はのいずれかに該当する道路等に面するブロック塀等であること。

 道路法(昭和27年法律第180号)による道路

 通学路(児童又は生徒が小学校又は中学校に通学するため使用する道路又は道で、安全を確保する必要があると原村教育委員会が認めるものをいう。)

(2) 次の及びのいずれかに該当するブロック塀等であること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第10条第1項又は第3項に規定する建築物に該当するブロック塀

 令第61条又は第62条の8に定める技術的基準に適合しないブロック塀で、道路面からの高さが1メートルを超えるもの(村長が適当でないと認めるものを除く。)

 高さが1メートルを超える石碑、その他これらに類する構造物(村長が適当でないと認めるものを除く。)

2 前項の規定にかかわらず、災害等の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると村長が認めたブロック塀等は、危険なブロック塀等とみなして補助金の交付の対象とするものとする。

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、危険なブロック塀等の除去に要する費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、危険なブロック塀等の除却に要する費用の額の2分の1以内で、かつ、1敷地につき10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 補助金等交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 案内図

(2) 工事場所の配置図及び規模がわかる図面

(3) 工事費見積書の写し

(4) 施工前の状態が確認できる写真

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第7条 村長は、当該申請に係る書類等の審査及び現地調査等により補助金の交付をしたときは、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更又は中止の申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、工事内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ規則第11条に規定する補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により事業内容を変更しようとするときは、変更工事費見積書の写しを添付するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日が経過する日又は補助金の交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書(様式第4号)に次に掲げる関係書類等を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 契約書及び領収書の写し

(2) 撤去工事の状況が確認できる写真

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第16条に規定する補助金等確定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた者は、確定した補助金額を請求しようとするときは、規則第18条に規定する補助金等請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第11号)

この告示は、告示の日から施行する。

原村危険ブロック塀等除去事業補助金交付要綱

平成30年9月20日 告示第25号

(令和4年3月18日施行)