○原村危険ブロック塀等除去事業補助金交付要綱
平成30年9月20日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震によるブロック塀等の倒壊による通行人の被害を未然に防止し、その安全を確保するために、その所有者が行うブロック塀等を除去する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀及び石碑、その他これらに類する構造物のことをいう。
(2) 敷地とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第1条第1号の規定により、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地のことをいう。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するブロック塀等(以下「危険なブロック塀等」という。)の全て(除却できないやむを得ない事情があると村長が認める箇所があるときは、当該箇所を除く。)を除去する事業とする。
ア 道路法(昭和27年法律第180号)による道路
イ 通学路(児童又は生徒が小学校又は中学校に通学するため使用する道路又は道で、安全を確保する必要があると原村教育委員会が認めるものをいう。)
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第10条第1項又は第3項に規定する建築物に該当するブロック塀
イ 令第61条又は第62条の8に定める技術的基準に適合しないブロック塀で、道路面からの高さが1メートルを超えるもの(村長が適当でないと認めるものを除く。)
ウ 高さが1メートルを超える石碑、その他これらに類する構造物(村長が適当でないと認めるものを除く。)
2 前項の規定にかかわらず、災害等の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると村長が認めたブロック塀等は、危険なブロック塀等とみなして補助金の交付の対象とするものとする。
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、危険なブロック塀等の除去に要する費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、危険なブロック塀等の除却に要する費用の額の2分の1以内で、かつ、1敷地につき10万円を限度とする。
2 補助金等交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 案内図
(2) 工事場所の配置図及び規模がわかる図面
(3) 工事費見積書の写し
(4) 施工前の状態が確認できる写真
(5) その他村長が必要と認める書類
2 前項の規定により事業内容を変更しようとするときは、変更工事費見積書の写しを添付するものとする。
(1) 契約書及び領収書の写し
(2) 撤去工事の状況が確認できる写真
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第11号)
この告示は、告示の日から施行する。