○原村準用河川管理規則

平成12年3月31日

規則第20号

(要旨)

第1条 この規則は、原村準用河川占用等に関する条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書又は届出書の写しの提出部数)

第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第11条第1項、第12条第1項第13条第1項第15条第1項第16条第1項第18条の3第1項第18条の8第1項第18条の11第1項第19条第1項第20条第1項第21条第1項又は、第22条第1項に規定する申請書又は届出書の写しの部数は、別表のとおりとする。

(減免申請)

第3条 条例第5条第2項の規定により流水占用料等の減免を受けようとする者は、流水占用料等減免(免除)申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(廃止の申請)

第4条 条例第8条の規定により占用を廃止又は中止したときは、準用河川占用行為廃止(中止)(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(原状の回復の申請)

第5条 条例第9条の規定により原状回復をしたときは、準用河川原状回復届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

申請事項の区分

部数

1 省令第11条の規定による水利使用に関する許可の申請に係るもの

(1) 政令第45条の規定による建設大臣の認可を必要とするもの

4

2 省令第12条の規定による土地の占用の許可の申請に係るもの

3 省令第13条の規定による河川産出物の採取の許可の申請に係るもの

(2) (1)以外のもの

1

4 省令第15条の規定による工作物の新築等の許可の申請に係るもの

5 省令第16条の規定による土地の掘さく等の許可の申請に係るもの

6 省令第18条の3第1項の規定による竹木の流送の許可の申請に係るもの

1

7 省令第18条の8第1項の規定による汚水の排出の届出に係るもの

8 省令第18条の11第1項の規定による河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある許可の申請に係るもの

9 省令第19条の規定による完成検査の申請に係るもの

10 省令第20条の規定による許可工作物の一部使用の承認の申請に係るもの

11 省令第21条の規定による許可に基づく地位の承継の届出に係るもの

12 省令第22条の規定による権利の譲渡の承認の申請に係るもの

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原村準用河川管理規則

平成12年3月31日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)