○原村下水道条例施行規則
昭和63年3月25日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 排水設備の設置等(第6条―第15条)
第3章 除害施設(第16条―第19条)
第4章 公共下水道の使用(第20条―第30条)
第5章 行為の許可等(第31条―第36条)
第6章 雑則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、原村下水道条例(昭和63年原村条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(管理人の選定)
第3条 排水設備設置義務者又は使用者は、村内に居住しないときは、条例又はこの規則に規定した事項の一切を処理させるため、村内に居住する者を管理人に定め、村長に届け出なければならない。管理人を変更するときも、また同様とする。
(総代人の選定)
第4条 排水設備を共同で使用する者又は水道の給水装置を共同で使用する等の理由で2以上の使用者の下水道使用料(以下「使用料」という。)を一括して納付しようとする者は、条例又はこの規則に規定した事項の一切を処理させるため、その排水設備設置義務者又は使用者のうちから総代人を選定し、村長に届け出なければならない。総代人を変更するときも、また同様とする。
(異動又は変更の届出)
第5条 排水設備設置義務者又は使用者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、村長に届け出なければならない。
(1) 排水設備設置義務者又は使用者に変更があつたとき。
(2) 届出した住所に変更があつたとき。
(3) 管理人又は総代人の住所に変更があつたとき。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置期間の延長)
第6条 条例第6条ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置期間延長許可申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、条例第6条ただし書に規定する許可をしたときは、設置期限を付した排水設備設置期間延長許可書を申請者に交付するものとする。
(排水設備の接続の特例)
第7条 条例第7条第1号ただし書に規定する規則で定める場合は、冷却水、その他これに類する汚水を排出する場合で、汚水の排水設備を公共ます等で河川に接続させても支障がないと村長が認めたものとする。
2 条例第7条第1号ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備接続特例許可申請書正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えて村長に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 1 敷地内の境界線、敷地の建築物の位置、排水か所、排水設備その他これらに類するものの位置及び縮尺 2 排水管渠の位置、大きさ、勾配及び延長 3 ますその他の付属設備の位置、大きさ及び区別 |
縦断面図 | 土かぶり、地盤高、管底高及び逓加距離 |
水質試験表 | 排出水の規制基準の項目についての水質試験結果 |
3 村長は、条例第7条第1号ただし書に規定する許可をしたときは、前項の申請書の副本に所要事項を記載した排水設備接続特例許可書を申請者に交付するものとする。
(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)
第8条 条例第7条第2号に規定する規則で定める固着か所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにし、その周囲をモルタル仕上げとすること。
(2) 前号の規定によりがたい特別の理由があるときは、村長の指示を受けること。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第9条 条例第7条第4号に規定する規則で定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では50センチメートル以上を標準とすること。ただし、これによりがたい場合で必要な防護を施したときは、この限りでない。
(2) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の排水か所には、掃除に支障のない構造の防臭トラップを設けること。
(3) 台所、浴室、洗たく場その他固形物を含む汚水を排出するか所には、固形物の流下を止めるに必要な目幅をもつた金属製のスクリーンを設けること。
(4) 油脂類を含む汚水を多量に排出するか所には、オイルトラップを設けること。
(5) 土砂等を含む排水を多量に排出するか所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。
(6) 暗渠の起点その他適当なか所には、必要に応じ外気流通の装置を設けること。
(排水設備の設置義務の免除)
第10条 村長は、公共下水道以外の公共用水域への下水の排出が特にやむを得ないと認められる場合で、次の各号のすべてに該当するときは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する許可をすることができる。
(1) 雨水、冷却水その他これらに類する下水を排出する場合
(2) 下水を公共下水道以外の公共用水域に排出する設備と排水設備を完全に分離した排水系統とし、かつ、当該排水系統が容易に確認できる場合
2 法第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書を村長に提出しなければならない。
4 村長は、法第10条第1項ただし書に規定する許可をしたときは、第2項の申請書の副本に所要事項を記載した排水設備設置義務免除許可書を申請者に交付するものとする。
(排水設備の計画の確認)
第11条 条例第8条の規定による確認の申請書は、排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書とし、次の書類を添えたものとする。
(1) 他人の土地又は排水設備を使用しようとする者は、その他人の同意書(その他人の同意を得ることができない場合は、その事情を明らかにする書面)
(2) 共同の排水設備の新設等を実施する者は、共同者全員の連署による排水設備共同施工届
(既設排水施設の認定)
第12条 条例第10条により既設排水施設の認定を受けようとする者は、既設排水施設認定申請書を村長に提出しなければならない。
(排水設備の工事完了届)
第13条 条例第9条第1項に規定する排水設備の工事が完了した旨の届出は、排水設備(水洗便所改造)完了届正本及び副本に精算設計書を添えて提出しなければならない。
(検査及び検査済証)
第14条 条例第9条第1項に規定する検査を行うときは、工事の責任技術者は立ち会わなければならない。
3 村長は、検査の結果不良と認めたか所は、期間を指定し補修を命ずることができる。
(確認検査手数料の減免)
第15条 条例第13条に規定する規則で定める確認検査手数料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に掲げる保護を受けている者が排水設備の新設等を行う場合
(2) 住民税非課税世帯であり、村長に寝たきり老人と認定された者が、排水設備の新設などを行なう場合
(3) その他村長が特に減免する必要があると認めた場合
2 条例第13条の規定により確認検査手数料の減免を受けようとする者は、排水設備確認検査手数料減免申請書正本及び副本を村長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、申請書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。
4 村長は、排水設備確認検査手数料の減免を決定したときは、第2項の申請書の副本に所要事項を記載した排水設備確認検査手数料減免決定通知書により、申請者に通知するものとする。
第3章 除害施設
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 沃素消費量 窒素含有量 燐含有量 | 1日最大排水量20立方メートル未満 |
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
位置図 | 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置排水か所、排水設備の位置及び縮尺 |
工程図又は汚水経過図 | 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量 |
水質試験表 | 排出水の規制基準の項目についての水質試験結果 |
(除害施設の新設等の届出)
第17条 条例第17条第1項に規定する除害施設の新設等の届出は、除害施設新設(増設・改築)届出書に次に掲げる図書を添えて、当該除害施設の新設等の工事着手1月前までに提出しなければならない。
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置排水か所、排水設備の位置及び縮尺 |
生産工程図 | 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量 |
除害施設の設計書 | 1 排水の時間的変動と濃度の変化 2 処理方法、処理目標及びその計算根拠 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 土木及び機械工事の設計図 5 排水処理工程図 6 工事費概算額 |
資金計画書 | 自己又は借入資金の別及び借入先 |
資料 | 村長が必要と認める事項 |
3 第14条の規定は、除害施設の検査に準用する。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上。ただし、温泉については、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
生物化学的酸素要求量 化学的酸素要求量 浮遊物質量 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 ア 鉱油類含有量 イ 動植物油脂類含有量 | 2月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
カドミウム及びその化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 砒素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB) トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1.2―ジクロロエタン 1.1―ジクロロエチレン シス―1.2―ジクロロエチレン 1.1.1―トリクロロエタン 1.1.2―トリクロロエタン 1.3―ジクロロプロペン テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム) 2―クロロ―4.6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) S―4―クロロベンジル=N.N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) ベンゼン セレン及びその化合物 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
フェノール類 銅及びその化合物 亜鉛及びその化合物 鉄及びその化合物(溶解性) マンガン及びその化合物(溶解性) クロム及びその化合物 弗素化合物 窒素含有量 燐含有量 その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(1) 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している施設に係る届出の場合
(2) その他村長が特に減免する必要があると認めた場合
第4章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第20条 条例第19条第1項に規定する使用開始等の届出は、公共下水道使用開始(廃止・中止・再開)届出書を提出しなければならない。
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
排水方法を示す図面 | 排水系統、沈殿槽等の位置及び構造 |
工事現場の図面 | 平面図及び断面図 |
工事工程表 | 工事種別及び工事期間 |
汚水排水量計算書 | ポンプの公称揚水量、使用日数及び1日平均使用時間 |
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 1 既設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 2 新設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 3 放流先の名称、主要地盤高及び縮尺 |
縦断面図 | 管渠断面、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土かぶり、流入管関係、放流水面の最高水位、高水位、抵水位及び平水位、水準基標(番号・標高)並びに縮尺 |
横断面図 | 地盤高、計画高、管渠断面、水準基標(番号・標高)測点、記号及び縮尺 |
構造図 | 管渠、取付管、入孔、雨水ますの平面図、断面図及び詳細図 |
官民境界図 | 道路及び水路敷境界 |
設計書 |
3 前項の規定による承認書の交付を受けた者は、工事を行おうとするときには公共下水道施設築造工事着手届出書に工程表を添えて村長に提出しなければならない。
4 前項に規定する者は、やむを得ない理由により工期を延長しようとするときは、公共下水道施設築造工事工期延長届出書に工程表を添えて村長に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
しゆん工平面図 | 1 既設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 2 新設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 3 放流先の名称、主要地盤高及び縮尺 |
しゆん工縦断面図 | 管渠断面、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土かぶり、流入管関係、放流水面の最高水位、高水位、低水位及び平水位、水準基標(番号・標高)並びに縮尺 |
(公共下水道の特別使用許可)
第24条 条例第22条第2項の規定による許可の申請書は、公共下水道特別使用許可申請書とする。
(定例日)
第25条 条例第24条第2項に規定する村長が定める定例日は、原村給水条例(平成10年原村条例第1号)第23条の規定による定例日とする。
(使用料の減免)
第26条 条例第24条第6項に規定する規則で定める使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 住民税非課税世帯であり、村長に寝たきり老人と認定された者が使用する基本料金
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のプール用の水を排出する場合
(3) その他村長が特に減免する必要があると認めた場合
2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書正本及び副本を村長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、申請書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。
4 村長は、第1項の規定により使用料を減免することに決定したときは、下水道使用料減免決定通知書により通知するものとする。
(汚水排出量の申告等)
第27条 条例第27条第3号に規定する規則で定める排水量の申告は、その使用した月の末日から起算して7日以内に汚水排出量認定申告書により行わなければならない。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。
3 村長は、条例第27条第3号の規定により汚水排出量を認定した場合は、その結果を使用者に通知するものとする。
(汚水の水質等の申告)
第28条 条例第28条第1項に規定する汚水の水質及び排出量の申告は、定例日から起算して7日以内に汚水の水質等申告書により行わなければならない。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。ただし、排水系統、水質等について変更のない場合は省略することができる。
(汚水の水質等の認定)
第29条 村長は、必要と認めるときは、汚水の変動その他の事情を考慮して、当該汚水の水質の平均を示す試料を採取し、その試料を分析して水質の認定を行うことができる。
(下水道使用料算定基礎の異動)
第30条 条例第30条第2項に規定する異動の届出は、下水道使用料算定基礎異動届出書を提出しなければならない。
2 前項の届出書には、届出書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。
第5章 行為の許可等
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 設置する物件と公共下水道施設との関係、方位及び縮尺 |
断面図 | 地盤高、設置する物件と公共下水道施設との関係及び縮尺 |
物件の詳細図 | 平面図、断面図及び縮尺 |
官民境界図 | 道路及び水路敷境界 |
求積図 | 面積計算書、三斜図、方位及び縮尺 |
同意書 隣接等利害関係のある場合 |
2 村長は、法第24条第1項に規定する許可をしたときは、前項の申請書の副本に所要事項を記載した公共下水道物件設置及び占用許可書を申請者に交付するものとする。
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 境界線、掘削する場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係、方位及び縮尺 |
断面図 | 地盤高、掘削する場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係並びに縮尺 |
(設計又は工事の委託)
第35条 条例第37条第2項の規定による委託の申請書は、設計(工事)委託申請書とする。
第6章 雑則
(身分証明書)
第37条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書とする。
(補則)
第38条 この規則に定める申請書、届出書及び通知書等の様式並びにこの規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日規則第14号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成7年6月8日規則第19号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年9月1日規則第28号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。ただし、改正後の第26条第1項第2号の規定については、平成12年9月分の使用料より適用する。
附則(平成22年8月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年5月分の使用料から適用する。