○原村特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、原村特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を受益者から徴収することを定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 排水区域外の汚水を公共下水道に排除する特別の使用許可を受けた者

(排水区域の公告)

第3条 村長は、この条例の施行後排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の総額)

第4条 負担金の総額は、事業に要する費用(以下「事業費」という。)の額に5分の1を乗じて得た額とする。

(各受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、前条の規定により定めた負担金の総額を第3条の規定により公告された排水区域の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第7条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(事業費の予定額等の決定等)

第6条 村長は、第3条の公告後遅滞なく、事業費の予定額及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第7条 村長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 村長は、特別の理由により賦課対象区域に変更の必要を認めたときは、変更する賦課対象区域を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 村長は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第6条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 村長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、20回に分割し、5ケ年間に徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときはこの限りでない。

(延滞金)

第9条 村長は、負担金の催促滞納処分並びに延滞金の徴収に関しては、原村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和59年原村条例第6号)の定めるところによる。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合においては、これを減免することができる。

(納期前納付報奨金)

第10条 受益者が第8条第4項ただし書きに規定する納期前納付をしたときは、納期前に納付した金額に、納付した納期数(納期以外において納付したときは、納付した日以後の直近の納期において納付したものとする。)に応じて、別表に掲げる率を乗じて得た額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)の報奨金を交付する。ただし、受益者に係る負担金のうち未納の負担金がある場合、又は第12条の規定に係る減免された負担金の場合には、これを交付しない。

(負担金の徴収猶予)

第11条 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上必要であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の規定による農地で、農業委員会に届出のある農地

(負担金の減免)

第12条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している土地の内、道路、河川、公園、水路及びその他これに準ずる土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 村長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(事業費等の確定等)

第13条 村長は、事業が終了したときは、遅滞なく、事業費の額及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。

(負担金の精算)

第14条 村長は、前条の規定により公告された単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第8条第1項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により公告された事業費及び単位負担金額の確定額が第6条の規定により公告された事業費及び単位負担金額の予定額をこえる場合において、その差額が少ないと村長が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 村長は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第15条 第7条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を村長に届け出たときは、新たに受益者となつた者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期(第11条の規定によつて負担金の徴収猶予をうけているものは、徴収猶予を行なわなかつた場合における納期限)にいたつているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(補則)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第33号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

別表(第10条関係)

納期前納付報奨金交付率表

納期前に納付した納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金交付率(%)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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原村特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年3月27日 条例第2号

(平成26年1月1日施行)