○原村特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和62年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年原村条例第2号以下「条例」という。)に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 受益者は、条例第7条に規定する公告の日後において村長の定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、その土地の所有者と連署しなければならない。
2 条例第5条の規定により計算する場合において、単位負担金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(受益者の土地の地積)
第4条 条例第5条の規定による負担金の算定の基準となる土地の地積は、公簿によるものとする。ただし、これによりがたいとき、又は村長が必要と認めたときは、その他の方法によることができる。
(負担金の納期等)
第6条 条例第8条第3項に規定する負担金の納期は、毎年度次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 村長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するときその他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず負担金の納期を変更することができる。
3 条例第8条第4項の規定により各納期に負担金を分割する場合において、分割した金額に10円未満の端数があるときは、その端数をすべて最初の納期に係る分割金額に合算する。
4 負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納付書及び領収書(様式第3号)による。
(延滞金の端数計算)
第7条 条例第9条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第8条 条例第9条ただし書きの規定による延滞金の減免は、次の各号の一に該当する場合において減額又は免除することができる。
(1) 負担金を納付すべき者が災害等により納期限までに納付できなかつたとき。
(2) 前号のほか、村長が延滞金額を減額又は免除することを適当と認めたとき。
(過誤納金の取扱い)
第9条 村長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付加算金の額等)
第10条 村長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合にはその過誤納金の納付があつた日の翌日からその還付のため支出を決定し、又は充当をした日までの期間に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅申告書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第12条 村長は、受益者が次の各号の一に該当するときはその徴収猶予を取消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予に係る指定期日までに負担金を納付しないとき。
(2) 受益の状況によつてその徴収猶予が必要でないと認められるとき。
(3) 農地が宅地化されたとき。
(4) その他村長が必要と認めたとき。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、下水道事業受益者負担金減免消滅申告書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
4 村長は、前条の規定により減免を決定したのち当該土地若しくは受益者が条例第12条第2項各号に該当しなくなつたときは、その理由が発生した日以後の納期に係る負担金について減免を取消すことができる。この場合において、村長は、その旨を下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。
2 前項の規定による精算追徴及び精算還付の期日は、村長が別に定める。
(納付代理人の届出)
第16条 受益者は、村内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は負担金納付に関する事項を処理するため、村内において独立した生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人設置申告書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。納付代理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所変更の届出)
第17条 受益者又は納付代理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに、下水道事業受益者等住所変更届(様式第19号)を村長に提出しなければならない。
(不申告等の認定)
第18条 村長は、この規則の規定に基づき申告すべき事項について申告がない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、当該事項についてこれらの申告によらないで認定することができる。
(準用)
第19条 この規則に定めるもののほか、負担金の賦課及び徴収の事務取扱については、原村村税条例(昭和36年原村条例第12号)の例による。
(補則)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月22日規則第1号)
この規則は、平成16年1月24日から施行する。
附則(平成16年2月27日規則第4号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
受益者負担金徴収猶予基準表
徴収猶予項目 | 徴収猶予の期間 |
1 災害により土地又は家屋の被害をうけたとき | 3年間以内 |
2 受益者が盗難、その他の事故により負担金を納付することが困難なとき | 1年間以内 |
3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 2年間以内 |
4 係争地 | 受益者の決定(判定)の日までの期間 |
5 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地で農業委員会に届出のある農地 | 村長が定める期間 |
6 村長が特に必要と認めるもの | 村長が認定する期間 |
別表第2
受益者負担金減免基準表
減免の対象となる土地又は受益者 | 減免率% | |||
1 国又は、地方公共団体が公用若しくは公共の用に共している土地 | (1) 学校用地 | 50 | ||
(2) 社会教育、社会体育施設用地 | 50 | |||
(3) 文化財である土地又は文化財である建物及び工作物の土地 | 100 | |||
(4) 社会施設用地 | 50 | |||
(5) 病院、診療所用地 | 50 | |||
(6) 企業用地 | 25 | |||
(7) 処理施設用地 | 50 | |||
(8) 消防施設用地 | 100 | |||
(9) 公営住宅用地 | 25 | |||
(10) 有料の公務員宿舎用地 | 25 | |||
(11) 一般庁舎用地 | 25 | |||
(12) 公共の用に供することの設定契約がなされている土地 | 100 | |||
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者及びこれに準ずる受益者 | (1) 生活扶助を受けている受益者 | 100 | ||
(2) 生活扶助を受けている受益者に準ずる受益者 | 100 | |||
3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が本文に掲げる目的のために使用する土地で、同法第3条に規定する境内地(営業用に使用する土地及び庫裡、その他管理人等の住居に使用する土地を除く) | 100 | |||
4 墓地、納骨堂 | 100 | |||
5 公民館、集会所 | 50 | |||
6 児童遊園地 | 100 | |||
7 下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 提供物件等に対応する金額の範囲内で村長が定める | |||
8 その他村長が特に認めたもの | その状況により村長が定める |
様式 略