○原村公共下水道の公共ますのない土地に公共ますを設置するための自営工事補助金交付要綱
平成20年3月25日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、現在公共下水道の公共ますが未設置の土地に、自ら居住するために公共ますを設置する場合、その工事費に対し補助を行い、もって水洗便所等の排水設備の普及推進と環境衛生の向上を図る事を目的とする。
(補助対象者)
第2条 公共下水道自営工事(村に代わり受益者が自ら公共下水道の工事を施工すること。以下「自営工事」という。)の補助を受けることができる対象者は、村内に住所を有し税等の滞納がなく、原村環境保全条例(平成9年原村条例第7号)第2条第1号に規定する宅地等開発地内(宅地造成地及び宅地分譲地を除く。)に自ら居住するために住宅用建物(別荘を除く。)を建設し、自営工事で下水道公共ますを設置する者とする。
(補助対象の範囲)
第3条 補助対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 下水道既設本管接続から公共ますまでの工事費
(2) 自営工事のための路面復旧費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、工事費の2分の1以内(千円未満切捨て。)とし、既設本管に取付管のみを施工する場合は10万円、本管施工を伴う場合は50万円を限度とする。
(1) 位置図、平面図、縦断面図
(2) 自営工事見積書
(3) その他村長が必要と認める書類
(検査)
第7条 申請者は自営工事完了後30日以内に、自営工事完了届及び工事費用の判る書類を村長に提出し、村長の検査を受けるものとする。
(寄付採納)
第9条 自営工事の完成検査合格後に、当該下水道施設は村へ寄付採納するものとする。
(補助金の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対して、交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、原村下水道条例(昭和63年原村条例第12号)を準用し、その他必要な事項は別に村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(廃止期日)
2 この告示は、平成31年3月31日をもって廃止する。
(請求書の最終提出期日)
3 第10条に規定する補助金交付請求書は平成31年3月11日までに提出しなければならない。
様式 略