○原村いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成31年3月18日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 原村いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)
第3章 原村いじめ問題調査対策委員会(第10条―第13条)
第4章 原村いじめ問題再調査委員会(第14条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、原村いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 原村いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、原村いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第3条 協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体の連携を図り対策を推進するために必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を行うものとする。
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、いじめの防止等に関係する行政機関の職員、団体の代表者その他原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第3章 原村いじめ問題調査対策委員会
(設置)
第10条 法第14条第3項及び法第28条第1項の規定に基づき、原村いじめ問題調査対策委員会(以下「調査対策委員会」という。)を設置する。
(任務)
第11条 調査対策委員会は、次に掲げる事項について、教育委員会の諮問に応じて調査審議する。
(1) いじめの防止等のための対策を実効的に行うための調査研究に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関すること。
(組織)
第12条 調査対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
第4章 原村いじめ問題再調査委員会
(設置)
第14条 法第30条第2項の規定に基づき、原村いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。
(任務)
第15条 再調査委員会は、村長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。
(組織)
第16条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
(任期)
第17条 委員の任期は、第15条に規定する村長の諮問に係る調査審議が終了するまでの期間とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略